教えて!住まいの先生

Q 遺産相続について質問です。 父が再婚しており、2人の間には子供がいません。(再婚相手に父と養子縁組していない成人の連れ子は2人有) 父の子供は私だけです。

父が亡くなった場合、私はお金よりも今現在父が住んでいる土地が欲しいです。例えば預金などの資産が100万円、土地の評価額(?)が100万円だった場合は再婚相手と私で2分割なので勝手に私が預金の資産100万円を渡されて再婚相手が土地をもらうという流れになってしまうのでしょうか??
質問日時: 2025/2/11 09:54:17 解決済み 解決日時: 2025/2/18 08:11:55
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/18 08:11:55
民法の相続資産の分配については相続資産の分配の基準を示しているにとどまり、動産や不動産をどのように分配するかまでは法律では決めていません。
従い、相続資産をどのように分配するのかは法定相続人間で話し合いをするしかないということになります。
再婚相手の子供は養子縁組はしていないということなので、相続の権利はありませんから、再婚相手と実子である質問者様間で話し合いになるでしょう。
遺産分割協議書というものがあり、相続資産の分配を相互で確認し納得がいくなら署名捺印ということになりますので、勝手に分配を行うということはできません。特に不動産の名義変更にはこの書面が必要です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/18 08:11:55

一番初めに回答してくださり安心したのでベストアンサーに選ばせていただきます。

他の方達も本当にありがとうございました。勉強させていただきました。

回答

10 件中、1~10件を表示

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A 回答日時: 2025/2/12 09:03:07
ならないです。相続とは被相続人と推定相続人の関係、推定相続人同士の関係がどちらも重要です。センシティブな面もあるので親が再婚などをすると要はあなたにとっては他人が重要な配偶者の位置に来ますので面倒になることが多いですね。
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A 回答日時: 2025/2/11 15:01:58
実務の話しをしましょう。

お父様との関係はどうですか?
お父様が現在の配偶者に遺産を全て残すとした遺言をすると、あなたは遺留分を金銭でしか請求できません。選択は出来ないです。

遺言がない場合は、法定相続分で分けるか、遺産分割協議によって分け方を相続人の間で決めることとなりますが、そこで揉めると十中八九、全てを換金して清算となります。(家庭裁判所)

なので、出来ればお父さんと現在の配偶者と良好な関係を構築しておいて、現在の配偶者が存命のうちは、家に住み続けられることを条件とし、最終的にあなたが不動産を相続することが出来るように下ばなしを付けておくと良いです。
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A 回答日時: 2025/2/11 13:12:00
父の配偶者と質問者さんで遺産分割協議をし、両者が合意する内容であれば自由な内容で分割できます。
配偶者と子一人であれば法的な相続分は半々なので、相続財産総額の半分までは質問者さんが権利主張できます。

『今現在父が住んでいる土地が欲しい』との事ですが、通常『土地』と『建物』は別です。
『土地』だけ貰っても『建物』が相手の財産になれば『土地』を自由に活用する事はできません。
また、父が遺言書を遺した場合は遺言の方が優先されますので、そこで『土地・建物を配偶者に』とされ配偶者もそれを良しとしていると覆せません。
(遺言書があっても相続人・受遺者・遺言執行人全員の合意があれば遺産分割協議に切り替えは可能です)
場合によっては父から配偶者へ生前の贈与もないとは言えません。

質問者さんがご自身の希望を叶えたいと思うのは自由ですが、あくまで現在は『父の所有財産』である以上は、父本人が法的に意思を遺せば叶わない事もあり得る事はご承知おきください。
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A 回答日時: 2025/2/11 11:16:16
どのように分けるかは、相続人同士で話し合って決めるとなっているので、話し合い次第ですが
配偶者には、配偶者居住権というものが法で認められています
だから、相手の方がお父様が亡くなるときにそこに住んでいて、その後もそこに住み続けたいと考えたなら、住み続けることができます
その場合、相手の方と質問者さんとでその不動産を共有名義にすることが多いです

私なら
・今回は、不動産は共有名義として、預金も半分ずつとし、再婚相手が死亡後、その相続人から土地を買い取る
・今回、預金を再婚相手のものとし、土地は自分の名義にする。ただ、再婚相手が亡くなるまでは住むでもいいという条件を付ける
のどちらかを選択します

前者の場合は、預金を半分手にすることができるけれど、将来土地を買うことになるので、預金が半分手に入ってもそのまま置いておいた方がいいし、将来再婚相手の相続人が素直に売ってくれるかどうかが分からないという不安が残る
後者は、土地は自分のものとできるけれど、しばらくの間はどうすることもできず、実際土地を利用できるまでに数年かかってしまう
こうやって問題点を挙げてみたら、後者を選びそう
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A 回答日時: 2025/2/11 10:54:44
土地の価値と金融資産(現金含む)のつり合いが全然とれてなければ
もめそうだなぁ
分筆できるとか、足らない分を補填できるほどあなたが資産を持ってればいいのですが。
結局はどうにもならなくて売って現金化して分けるしかなくなるのが一般的かなぁ。相手の子供が相続権がないのに絶対口出ししてくるパターンだ、相続放棄の書類かけって言ってくるかもね。
時間かけてやるしかないねぇ。
ちなみに双方が納得できれば1:1じゃなくてもいいんですよ。
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A 回答日時: 2025/2/11 10:18:47
その土地の上に建ってる建物は誰名義?
その家には誰が住んでるの? 親御さんと再婚相手では?

あなたに不動産の権利が移ったら、後妻は住む場所を失うのでは?
だとしたら納得してもらえないでしょうね。
後妻は死活問題として不動産の権利を死守しようとするでしょう。

でも後妻が承継したら、後妻の相続時には質問者さんには相続権は発生しない。後妻の実子にお父さまの資産が流れるのは嫌、という気持ちもわかります。でもそれは後妻には関係のない話と言われてしまうかもしれません。質問者さんが「住むところがないとか自分には関係ない」と言い放った場合は確実に言われるでしょう。

後妻さんとの関係がどうなっているのか書かれていませんが、上記のようなぎすぎすした仲ではなく、お互いを尊重しあえる仲であれば、例えば不動産は質問者さんが相続し、後妻さんは配偶者居住権を設定して「死ぬまで(あるいは転居したいとなるまで)居住する権利」のみ相続してもらう、という手もあります。そうすれば後妻さんは亡くなるまでは住み続けることができるし、後妻さんが亡くなったあとは質問者さんやその子孫がその不動産を承継できます。

もちろん追い出して住みたいというならそういう方向で話し合うことになります。代償金としてしっかり持たせてあげれば、喜んで出ていくかもしれません。
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A 回答日時: 2025/2/11 10:10:51
質問者の上げた例は良くないと思います。
つまり預貯金の額と土地の価格が同じと言うパターンで均一に折半と言う事は滅多にないから。

配偶者が1/2、子供に残りの分と言うルールがあって、
他の回答者の書かれてるように話し合いによって分け方を決めたらいいです。
質問者がどうしても土地が欲しい場合はそれを主張すればいいです。
お互いに譲らない場合は家庭裁判所に持ち込んだらいいです。
最悪のケースは半分子です。

質問者の出した例の100対100は正直それほど揉めないパターンです。
しかし預貯金が少なく、土地の方が価値が高い場合は確実に揉める材料になります。

もし被相続人が亡くなる前に遺言書を書き残していればその内容が優先されます。
もちろん、ウルトラCとして実子である質問者に遺産を残さず、
養子縁組もしてない相手の子供に遺産を分けるパターンも考えられます。

この場合は質問者に遺留分請求権が発生します。
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A 回答日時: 2025/2/11 10:09:38
相続する内容は遺産分割協議で決める
配偶者居住権があるので何ともですが、、、
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A 回答日時: 2025/2/11 10:09:32
あなたと 再婚相手が 協議して つまり 相談して決めれば良いのです

その内容を遺産分割協議書 という 書類にします

その書類がないと父親名義のものを自分の名義に変更できないのです


ただし 預金の半分は自分のものにすることもできます

家の半分も自分のものにすることはできます

法定相続分までは分割協議が伴わなくても受け取る権利があるからです

とは言っても家の半分の名義変更など実際にはできないので やはり 分割協議が必要です
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A 回答日時: 2025/2/11 09:57:48
相続人双方で話し合い。遺産分割協議書を作ります。
一番いいのは遺言書を作成しておくか相続時精算課税を使って
先に名義変更することです。
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