教えて!住まいの先生
Q 中古マンション売買についての質問です。
売る場合を調べると、総会議事録、長期修繕計画、管理に係る重要事項報告書を他の書類と共に提出しなければならないとの事ですが上記3点がない場合、どうすれば良いでしょうか?3点以外は揃います。
建物の外側と共有部分は、5年程前に全面修繕済みです。
無くてもいいか代わりになるものがあればそれも教えて戴きたいと存じます。大変困っております。不動産売買に疎いので何卒宜しくお願い致します。
m(_ _)m
建物の外側と共有部分は、5年程前に全面修繕済みです。
無くてもいいか代わりになるものがあればそれも教えて戴きたいと存じます。大変困っております。不動産売買に疎いので何卒宜しくお願い致します。
m(_ _)m
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/14 15:57:57
国交省の標準管理規約49条3項に、総会議事録について理事長あてに組合員又は利害関係人から書面による請求があった場合には閲覧させなければならないと定められていて、そして、64条には会計帳簿や長期修繕計画書、修繕履歴等も同様に閲覧させなければならないと定められています。さらに、これらの情報は書面で提供してもよいことになっています。(ただし、有料になる場合あり。)
おそらくこれと同様の定めがあなたのマンションの規約にもあるだろうと思われますので、ご確認ください。
もし同様の定めがあれば、あなたは売却前は当然管理組合の組合員ですし、不動産業者に仲介を依頼すれば、その業者は利害関係人になるので、あなたご自身が請求しても、不動産業者が請求しても、資料を手に入れることができます。
また、管理会社と管理組合との管理委託契約書にも国交省が作成した標準管理委託契約書というのがあって、その15条には、不動産業者がこれらの書類の提供を求めてきたときには、管理会社が直接その資料を提供してもよいことになっています。おそらくこれと同様の約定が、あなたのマンションと管理会社との契約にもあるはずです。
ですから、あなたが請求しなくても、不動産業者に依頼しておけば、管理会社から資料の提供が行われることになります。
おそらくこれと同様の定めがあなたのマンションの規約にもあるだろうと思われますので、ご確認ください。
もし同様の定めがあれば、あなたは売却前は当然管理組合の組合員ですし、不動産業者に仲介を依頼すれば、その業者は利害関係人になるので、あなたご自身が請求しても、不動産業者が請求しても、資料を手に入れることができます。
また、管理会社と管理組合との管理委託契約書にも国交省が作成した標準管理委託契約書というのがあって、その15条には、不動産業者がこれらの書類の提供を求めてきたときには、管理会社が直接その資料を提供してもよいことになっています。おそらくこれと同様の約定が、あなたのマンションと管理会社との契約にもあるはずです。
ですから、あなたが請求しなくても、不動産業者に依頼しておけば、管理会社から資料の提供が行われることになります。
回答
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A
回答日時:
2025/2/14 01:43:37
売主さんが準備しなくて良いです、仲介業者が管理会社に依頼して準備しますので。
A
回答日時:
2025/2/14 00:29:24
中古マンションを売却する際に、総会議事録、長期修繕計画、管理に係る重要事項報告書が揃っていないケースについてご質問いただきありがとうございます。
これらの書類がない場合でも、売却は可能です。ただし、買主側から要求される可能性が高いため、以下の対応をお勧めします。
・管理組合に上記書類の写しを請求する
管理組合に対して書類の交付を求めることができます。手数料が発生する場合があります。
・修繕履歴や修繕予定を示す書類を用意する
5年前の全面修繕の内容や費用、今後の修繕計画などを示す書類があれば、代替として提示できます。
・重要事項説明書に不足分を記載する
上記書類がない旨と、修繕履歴や予定などを重要事項説明書に記載し、買主に開示することが重要です。
完備した書類がない場合、買主の安心感は得られにくくなりますが、適切な情報開示と説明を行えば、売却は可能です。管理組合や専門家に相談しながら、対応されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
これらの書類がない場合でも、売却は可能です。ただし、買主側から要求される可能性が高いため、以下の対応をお勧めします。
・管理組合に上記書類の写しを請求する
管理組合に対して書類の交付を求めることができます。手数料が発生する場合があります。
・修繕履歴や修繕予定を示す書類を用意する
5年前の全面修繕の内容や費用、今後の修繕計画などを示す書類があれば、代替として提示できます。
・重要事項説明書に不足分を記載する
上記書類がない旨と、修繕履歴や予定などを重要事項説明書に記載し、買主に開示することが重要です。
完備した書類がない場合、買主の安心感は得られにくくなりますが、適切な情報開示と説明を行えば、売却は可能です。管理組合や専門家に相談しながら、対応されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/2/14 00:29:15
中古マンションの売買において、総会議事録、長期修繕計画、管理に係る重要事項報告書は重要な書類です。これらがない場合、まず管理会社に問い合わせて再発行を依頼することが考えられます。再発行が難しい場合、管理規約や物件状況確認書など他の書類を揃えることで代替することも可能です。また、建物の外側と共有部分が5年前に修繕済みであることを強調し、売却時のアピールポイントにすることも有効です。これにより、買い手に安心感を与えることができます。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q127424777
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1462624839
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12273765187
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12287785827
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q127424777
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1462624839
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12273765187
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12287785827
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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