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Q (急)確定申告 譲渡所得の内訳書の書き方 について質問です 譲渡所得の内訳書の3面の2 譲渡(売却)された土地、建物の購入(建築)代金などについて記載して下さい という項目ですが、

父が亡くなり、アパートを相続し、売却した為、確定申告が必要になりました。
上記の項目、土地、建物の当時の売買契約書があるので、それを元に記入しようと思っているのですが、当時の価格そのまま記入してもよろしいのでしょうか?

譲渡価格の5%というのは、あくまでも当時の売買価格がわからない場合に限り、概算として売却した額の5%を記入するだけで、
当時の売買の価格がわかれば、その金額をそのまま、載せれば良いのでしょうか?

アドバイスお願いします!
質問日時: 2025/2/15 01:55:06 解決済み 解決日時: 2025/2/15 02:37:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/15 02:37:08
確定申告の譲渡所得に関してのご質問についてお答えします。

譲渡(売却)された土地、建物の購入(建築)代金について
この項目は、譲渡所得を計算するために必要な、土地や建物を購入した際の「購入金額」を記入する欄です。父親が亡くなり、相続したアパートを売却した場合、売却価格に関する確定申告が必要です。

購入金額について
• 当時の売買契約書がある場合: その契約書に記載されている購入金額(売買価格)をそのまま記入して問題ありません。売買契約書に記載されている金額が実際に支払われた購入金額であり、税務上もそれを基に計算することになります。
• 購入金額が不明な場合: もし売買契約書が無い場合や金額が不明な場合は、「概算購入金額」として、譲渡価格の**5%**を記入する方法が一般的です。これは、当時の購入金額が不明な場合の補助的な方法です。

まとめ
• 当時の売買契約書に記載された金額が分かるのであれば、そのままその金額を「購入(建築)代金」として記載すれば問題ありません。
• 購入金額が不明な場合にのみ、譲渡価格の5%を使って記入します。

もし、他に不明点や詳細があれば、税務署や税理士に直接相談することをおすすめします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/15 02:37:08

ありがとうございます!
今回初めてで、先日税務署の方に手伝ってもらいながら
一度提出したんですが、

家で契約書を見つけまして。
今朝電話したところ、再提出すれば良いですと言われたんですが、
仕事のあと帰宅してから、e-taxで再提出をする際にどちらかわからなくてお伺いしました。

無事に再提出しました。必要な書類を書き直し、持っていきます!
大変助かりました。ありがとうございます!

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