教えて!住まいの先生

Q 所有権移転登記申請について 司法書士さんに頼まずに、自分で所有権移転登記申請を行いたいと思っています。 以下に記入する条件の場合、必要な書類すべて(どこで取得できるのかも)を教え

ていただきたいです!

●父(53歳)の所有するマンション(ローン完済・築30年)を売買にて私の所有にする。

●父が権利書を紛失

●父は現在、埼玉暮らしで私は大阪
(父の本籍は宮崎県)

●月々5万くらいを返済予定

●マンションの評価額は761万

●父は現在の住所になるまで4回程転居している(大阪→大阪→埼玉→埼玉)

この条件をふまえて、私は何の書類を揃えて、法務局に届ければいいですか?

また、登記申請の際に費用はどれくらいかかるものなのでしょう。

法務局に行って聞ければいいのですが、小さい子供がおり、また法務局に電話しても「来てから聞いてください」と、言われるばかりで。。。

詳しい方、どうか宜しくお願いします!
補足

mk1972_165さん、回答本当にありがとうございます!

登記費用の件なのですが、父から売買するマンションは住居目的ではない場合(賃貸に出す予定です)の、安く費用を抑える方法はありますでしょうか?
現在、私個人名義の別のマンションを所有(住居しております)しており、住民票も、もちろん現在のマンションになっています。

質問日時: 2011/5/4 09:11:49 解決済み 解決日時: 2011/5/4 21:23:32
回答数: 1 閲覧数: 1200 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2011/5/4 21:23:32
権利証が紛失しても旧所有者の住所に確認書が届く方法で移転登記可能です。
本籍は相続でないので関係ありません。
お父さんの実印の押印と印鑑証明書が有れば良いです。
あとお父さんが法務局に出向かないなら実印押印の登記申請用の委任状を貰って下さい。
あなたの方は住民票があればよいです。
印鑑も認印で可です。
売買で金銭消費貸借契約を結んで返済するようですが、抵当権の登記までは親子ならする必要はないと思いますので登記とは関係ありません。
物件の評価証明書を物件の所在地の税事務所で取って添付して下さい。
なお本人でなければ取れませんのであなたが取るなら評価証明用の委任状(認印可)を貰って下さい。
あとは売買契約書を作成して署名押印して添付ですね。
これも認印で良いです。
あとは登記は物件の所在地の法務局で行ってください。
申請書はその場で書けば良いでしょう。
印鑑押し忘れとか書類に不備があった時の為にお父さんの実印は預かって持っていった方が便利でしょう。
当然あなたの印鑑も認印で良いので持ってきて下さい。
あと登録免許税が掛ります。
安くあげる為には居住目的なら住宅用家屋証明を物件所在地の役所で取って添付して下さい。
あなたの住民票が物件所在地に移して有ればスムーズでしょう。
5万以上安くなります。

※住宅用家屋証明は登記名義人が居住目的で所有しなければいけませんので賃貸用では取れません。
登録免許税の優遇措置があるのは一定の居住用物件のみです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/5/4 21:23:32

考えていたより簡単に手続きできそうで安心しました!

ありがとうございました!

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