教えて!住まいの先生
Q 土地の購入で相談です。
気に入った土地があったので不動産屋に問い合わせてみるとその物件はホームページも持たない地場の不動産屋さんの仲介物件、不動産用語で「片手」と呼ばれる物件でした。物件を案内してもらう再に両方の不動産屋の営業の方が来られて説明されました。この場合、問い合わせをした不動産屋(客付け?)をすっ飛ばして売主側の不動産屋(物元?)に直接交渉するのは掟破りでしょうか?よくよく調べたら売主さんも物元の不動産屋さんも私の友人と懇意にしていて逆に客付けの不動産屋さんとは何のしがらみもありませんし感じが悪いので出来れば付き合いたくはないのです。
なにとぞ回答のほど宜しくおねがいします。
なにとぞ回答のほど宜しくおねがいします。
質問日時:
2012/3/16 16:34:30
解決済み
解決日時:
2012/3/31 09:16:55
回答数: 4 | 閲覧数: 237 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 4 | 閲覧数: 237 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの長嶋修です。
それは掟破りです。ここでいう「掟」とは「業界の慣行」とお考えください。これは「抜き行為」などといって、間に入った仲介業者をすっ飛ばして契約をすることを指します。抜かれた業者さんからは「仲介手数料を支払え」と言われることになるでしょうし、物元業者さんは信頼を失うでしょう。
「媒介契約(その業者さんを通じて買います、という契約)」をしているのであれば、単純に契約違反ですが、おそらくこの契約はしていないでしょうから、回答としては上述の通りです。
ただし、この客付業者さんがきちんと仕事をしてくれないなどの理由がある場合などに、物元業者さんから客付業者さんに連絡をいれ、断ってもらうようなことができれば、その限りではありません。
お答えになりましたか?heikkisorsa777さんと不動産との関係が幸せに結ばれますよう、お祈りしています。
それは掟破りです。ここでいう「掟」とは「業界の慣行」とお考えください。これは「抜き行為」などといって、間に入った仲介業者をすっ飛ばして契約をすることを指します。抜かれた業者さんからは「仲介手数料を支払え」と言われることになるでしょうし、物元業者さんは信頼を失うでしょう。
「媒介契約(その業者さんを通じて買います、という契約)」をしているのであれば、単純に契約違反ですが、おそらくこの契約はしていないでしょうから、回答としては上述の通りです。
ただし、この客付業者さんがきちんと仕事をしてくれないなどの理由がある場合などに、物元業者さんから客付業者さんに連絡をいれ、断ってもらうようなことができれば、その限りではありません。
お答えになりましたか?heikkisorsa777さんと不動産との関係が幸せに結ばれますよう、お祈りしています。
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2012/3/16 20:36:02
A
回答日時:
2012/3/16 17:42:19
通常、仲介会社(不動産屋さん)に購入・売却依頼をする場合、必ず書面にて「媒介契約」を締結することが義務づけられています。媒介契約には①「専属専任媒介」②「専任媒介」③「一般媒介」契約と3種類あります。依頼者はこのタイプの中から自由に選ぶことが出来て有効期間は、3ヶ月以内で契約していることです。大きな違いは①②の媒介契約は他社には依頼しませんとの約束事項で、更に①の場合は自分で顧客(物件)を見つけた時でも媒介を締結した仲介業者を通じて購入(売却)を行わなければなりません。③の場合は、複数の仲介会社に依頼を出来ると言うものです。
但し、多くの仲介業者の場合は購入者の媒介契約は締結していませんので、業者間のトラブルになることも多々あるのが現状です。
heikkisorsa777さんの場合は、案内して頂いた業者と当然媒介契約はされていないと思いますが、業界用語では「抜き行為」となり業者間のトラブルに発展することも考えられます。例に出しますと、友人と懇意にしている業者には、今後客付不動産屋さんが物件情報を提供しないとか、業界の地位などにより風評を流されたりすることもあります。
このケースは非常に多々ある件ですが、解決策としては、どうしてもその物件を手に入れたいのであれば、友人と懇意にしている業者に相談して対応策を考えるのが無難でしょう。また、別の物件を探すなら媒介契約を締結していない限り自由です。
但し、多くの仲介業者の場合は購入者の媒介契約は締結していませんので、業者間のトラブルになることも多々あるのが現状です。
heikkisorsa777さんの場合は、案内して頂いた業者と当然媒介契約はされていないと思いますが、業界用語では「抜き行為」となり業者間のトラブルに発展することも考えられます。例に出しますと、友人と懇意にしている業者には、今後客付不動産屋さんが物件情報を提供しないとか、業界の地位などにより風評を流されたりすることもあります。
このケースは非常に多々ある件ですが、解決策としては、どうしてもその物件を手に入れたいのであれば、友人と懇意にしている業者に相談して対応策を考えるのが無難でしょう。また、別の物件を探すなら媒介契約を締結していない限り自由です。
A
回答日時:
2012/3/16 16:57:15
手数料の節約の事でそう思われたのでしたら間違いです。
元付けの不動産屋からきっちり請求されますので。
単に客付けの不動産屋と接触したくないだけでしたら、
飛ばしても結構ですが、客付けの不動産屋から猛抗議される
こと必死です。
問い合わせだけならまだしも、案内までさせてるのですから
あっさりと引き下がらないでしょう。
場合によっては訴訟を提起されるかもしれません。
法的には問題のない行為かもしれませんが、面倒になる可能性
があります。
慎重に事を運んでください。
元付けの不動産屋からきっちり請求されますので。
単に客付けの不動産屋と接触したくないだけでしたら、
飛ばしても結構ですが、客付けの不動産屋から猛抗議される
こと必死です。
問い合わせだけならまだしも、案内までさせてるのですから
あっさりと引き下がらないでしょう。
場合によっては訴訟を提起されるかもしれません。
法的には問題のない行為かもしれませんが、面倒になる可能性
があります。
慎重に事を運んでください。
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地