教えて!住まいの先生
Q 親が40年前に戸建ての家を購入し、10年前に建物を建て替えましたが、昨年亡くなったので、売却する予定です。譲渡税算出の土地の取得額を知りたいです。でも40年前の土地と建物の合計額400万しかわかりません。
質問日時:
2013/10/19 06:38:33
解決済み
解決日時:
2013/10/19 18:53:30
回答数: 3 | 閲覧数: 292 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。bsbmwsさんのご質問に、回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。
このケースで売却された場合に、土地の取得額を求める主な方法には以下のような考え方があります。
1)売買契約の際に土地価格と建物価格の内訳を明示して、土地価格の5%を概算取得費とする方法。
2)売買契約の際に土地価格と建物価格の内訳を明示せず、土地と建物の固定資産税評価額の比率で売却価格を按分した場合の、土地価格の5%を概算取得費とする方法。
3)売買契約の際に土地価格と建物価格の内訳を明示せず、10年前の建物建築費から売却時点までの減価償却を差引いた残りを建物価格とした場合の、土地価格に対する5%を概算取得費とする方法。
この他にも種々の方法により、土地取得価格を求めることが可能かと思われますが、選択する方法により譲渡所得税に差異が生ずる可能性もあります。
詳しくは税理士さんなどにご相談されることをおすすめします。
ご両親様が遺された大切な財産です。失敗や後悔することの無いように、慎重に進めてください。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
このケースで売却された場合に、土地の取得額を求める主な方法には以下のような考え方があります。
1)売買契約の際に土地価格と建物価格の内訳を明示して、土地価格の5%を概算取得費とする方法。
2)売買契約の際に土地価格と建物価格の内訳を明示せず、土地と建物の固定資産税評価額の比率で売却価格を按分した場合の、土地価格の5%を概算取得費とする方法。
3)売買契約の際に土地価格と建物価格の内訳を明示せず、10年前の建物建築費から売却時点までの減価償却を差引いた残りを建物価格とした場合の、土地価格に対する5%を概算取得費とする方法。
この他にも種々の方法により、土地取得価格を求めることが可能かと思われますが、選択する方法により譲渡所得税に差異が生ずる可能性もあります。
詳しくは税理士さんなどにご相談されることをおすすめします。
ご両親様が遺された大切な財産です。失敗や後悔することの無いように、慎重に進めてください。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2013/10/19 18:53:30
詳しくご教示いただき、よく分かりました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2013/10/19 11:00:05
譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
A
回答日時:
2013/10/19 08:31:12
かつての売買額が不明ならば、現在の評価額の5%を購入額とする。
したがって、評価額で売っても95%に不動産譲渡税がかかることになる。
ローンで買っていれば登記簿の乙欄に抵当権設定が記載されているから、購入時のおおよその額は判る。
したがって、評価額で売っても95%に不動産譲渡税がかかることになる。
ローンで買っていれば登記簿の乙欄に抵当権設定が記載されているから、購入時のおおよその額は判る。
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