教えて!住まいの先生

Q NHKの衛星受診料契約について、腹立たしいことがあったので、相談させてください。 老親二人が入ったマンションには、もともと光通信導入済みだったみたいですが、年寄り二人の生活で

普通に、地上デジタルだけ見ていて、分波器などもなく、一切衛星放送は見ていないので、従来どおり地上波の普通の受診料をずっと払い続けていました。

ところが、ある日ズカズカとNHKの人間が家に上がり込み、要支援2で認知症初期症状の母相手に、「電器屋で何やら買ってきたら、衛星放送で映画がたくさん見れますよ」と衛星契約に変えてしまい、母は印を押してしまったようです。父は要介護5で、二人ともいつ契約したかも覚えておらず、もちろん一切BSも見てないというか、見方も知りません。

契約変更のハガキをたまたま娘である私が見つけて、すぐNHKに連絡しましたが、マンションにアンテナがある以上、衛星契約だとの一点張りでした。
老々介護の、二人とも認知症が多かれ少なかれある年寄りの家に入り込み、分波器などもないこと分かっていながら、契約させたやり方に怒りを感じています。近々私ともう一度話しに行くと言って、電話では地上波だけの契約に戻してもらえなかったのですが、何か違法性はないでしょうか。
テレビを撤去しようかと思うほど、腹が立っています。それ以外の抗弁のポイントあれば、ぜひ教えて下さい。
質問日時: 2015/10/14 21:31:46 解決済み 解決日時: 2015/10/16 11:25:21
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/10/16 11:25:21
私も、親が要介護認定は1ですが、軽い認知症です。
受答えはするのですが意味のよくわからないまま何やら契約して、と、いつもトラブルになります。(私は日中仕事で留守ですから)
NHKはタチが悪く、放送法を持ちだして集合住宅に衛生アンテナが設置されていれば全ての世帯が契約締結しなければならない仕組みになってます。
契約そのものは仕方が無いとしか言えないですが、高齢者を騙すようなやり口は許せないですね。
・分配器、受像器がどのようなものであるのか、なんの為に必要なのか本人が理解した確証があるのか
・理解しないまま契約を結びその後見方もわからないのに、アフターケアもせず金だけむしり取るつもりか
・痴呆のある高齢者を言いくるめて契約させるなど悪徳商法である、訴訟を検討したい(訴訟、て言ったら向こうは放送法を出すでしょうが、そもそも罰則は無く契約自体はあくまで"お願い"です)
高齢者に対する姿勢を強気に持出したらいかがでしょうか?
話し合いの時は、スマホでもなんでもいいので録音、録画は必須です。
肝心な事を忘れてましたが、賃貸なら大家さん、持家なら購入時の契約に衛生アンテナについての受信について(家賃に含むのか、任意の契約か)記載されているはずです。
賃貸なら大家さんの負担になっている場合もあります。
そこも確認してみてください。
あとは高齢者を狙う悪徳商法、で押しましょう!実際そうですから。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/10/16 11:25:21

理論以前の、まずは共感いただけたことに感謝します。
BS端子につなぐどころか、昔は使えてたDVDの録画視聴さえ今は出来なくなってきているのに、そんな高齢者世帯に、法律上はともかく、無機質な感覚で契約させたNHK関係者の人間性が信じられないので、時間の無駄かもしれませんが、みなさまのアドバイスを参考に、もう少し話しあってみます。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2015/10/15 21:06:43
お母さんは要支援2と言うことですが、障害者認定は受けておられないのでしょうか。

身体障害者手帳、もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合は、申請すれば受信料の全額が免除されます。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html

お年寄り二人だけの世帯と言うことなら、おそらく市町村民税は課税されてないはずです。
(老齢年金は課税対象外です)

障害者年金の受給は必要ありません。3級に該当する場合でも精神障害者保健福祉手帳は支給されます。一度お母さんの主治医にご相談なさってください。

なお、そのお二人の世帯の場合、(免除にならない限りは)衛星契約は結ぶ義務があります。仮に、契約させた手順に問題が有ったとしても、この点ではどうしようもありません。
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A 回答日時: 2015/10/15 17:27:33
1.親御さんが持っているテレビは、BS放送も受信できるタイプだと思います。
2.共同アンテナから室内ケーブル端子には、地上デジタル放送+BS放送の混合電波が流れています。テレビのアンテナ端子において、分波器を使って、地上デジタル放送とBS放送の端子に接続されている場合は、BS放送を含めた受信料を支払って下さい。その状態でBS放送を見ないとしても、受信料を拒む理由とすることはできません。
3.もし、BS放送の端子には、接続していない場合は、NHKの人に接続状態を見せ、地上デジタル放送のみの契約とすれば良いと思います。
お役に立てれば幸いに存じます。
以上
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A 回答日時: 2015/10/15 16:33:46
まず 立花氏に相談ですね。
少なくとも、ここでの相談より親身になってくれます。
ネットでは悪い話も聞くけど少なくともNHKの集金人よりはまともです。

http://nhkkara.jp/
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A 回答日時: 2015/10/15 15:28:03
テレビ受像機が無くても受信料義務化が計画されています、テレビ棄てても受信料は払うという制度です、、こんな事を計画するNHKです、契約した以上解約は難しいと思います、不本意ですが時間の無駄だと思います。
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A 回答日時: 2015/10/15 00:29:59
ずかずか・・って あんたが勝手に言ってるだけだろ。
そういうのがいやだったら、親を引き取って暮らせ。
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A 回答日時: 2015/10/15 00:16:05
ちょっと疑問なんですが。
ズカズカと上がり込んだという根拠は何なんでしょうか?
仮に上がり込んだとして、それは覚えているのに捺印や契約は覚えていないと?
だけど衛星放送が見られるという説明は受けた事は覚えてると?
それを全て要介護の認知症のせいだとするのは不自然なんですけど。

私の経験の範囲ですが、覚えているのに覚えていないフリをするケースが散見します。



ともあれ、私は要介護レベルと受信料支払い免除の関係を把握していないのですが、支払い免除や減額の対象にならないのですか?
私の身内で障害者手帳を持ってて免除や減額の対象者は漏れ無く適用申請しているもんで。というか、ゴタゴタの先手を打って私が適用の手続きを申請したんですが。(要介護はいないんですが)



例えば受信契約は「一世帯一契約」であり、テレビが一台でも十台でも金額は変わらないのに、既に契約済みなのに契約を促すメッセージが出ているのを消さないままの高齢者世帯は漫然と「金額が上がるんじゃないか」と思ってよく確認せずにガマンしてたりするように、高齢者は変なところを面倒くさがったり関わりたくなかったりで逃げ続け、そういう場面に直面した際に対処できなかったりする。
つまるところ、こんな事は若い身内であるあなたが先手を打つべきであり、でないと事後にあたふたする。



この質問立てがあなたの視点から見て本当だとして、利害関係の無い第三者の立場では本当に契約の事をわからないままだったのか甚だ疑問を感じる。似たような事を繰り返しそう。

先述の「逃げ続け」にしても、そんな「逃げ」をしてる自分が身内にバレないよう「わからない」と更に逃げてたりする。

別居の親に対する子供としての取り組みや、親が子供に対して頼りやすいかどうかとか、そのあたりの見つめ直す事に本質が無いだろうか。
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A 回答日時: 2015/10/14 23:59:43
NHKの受信料契約集金業務は外部委託です。そして集金人の報酬は成功報酬ですなわち契約とってナンボのいわゆる歩合コジキです。
新規、衛星、カード払いが一番コジキニとってオイシイようです。

>すぐNHKに連絡しましたが、マンションにアンテナがある以上、衛星契約だとの一点張りでした。

この契約には違法性が感じられます。

youtubeで「立花孝志ひとり放送局」にアクセスを、参考になります。

立花さんの考えは、NHK会長あてに契約の無効を訴える書類を内容証明で送る事を勧めています。手間がかかりますけど、このようにしないとヤツらは調子にのって悪さをします。
私なら、口座払いをコンビニ払いにして放置します。

すぐ下のサボテン何とかはNHKの回し者です、注意しましょう。こいつオカマです。なを、他にも回し者やお友達がチラチラしています。
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A 回答日時: 2015/10/14 23:09:18
それはあなたが電話で聞いた通りです。
残念ですが消費者センターも同じ回答になるはずですよ。
壁までBSの電波が来ていてテレビがBS対応であるならこれは自動的に衛星契約が義務になるのであって現行法上では仕方ないのです。
すでにこの問題は国会でも取り上げられ、問題ではあるが現行法上仕方ないということで決着がついておりもはや争いはありません。

アンテナ線は単なる消耗品であり、これが無いことは理由になりません。
無いことが理由にならないのですから、繋いでいないなどは論外です。
分波器に至っては消耗品ですらなく、ゲームセレクターと同じで差し替えをしなくて済むという便利グッズに過ぎません。

結論としてはその状態では衛星契約は義務です。
地上波契約に戻すならあなたには、地上波専用機を選択する自由があります。

そもそもNHK受信料は番組の代金などではありません。
放送法20条以下の業務を行うための費用の頭割の負担金です。
今回はその負担する範囲内にあるか否かだけで判断されることになり、見る見ないが一切関係無いのは言うまでもありません。
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A 回答日時: 2015/10/14 22:10:57
確かに、やり方はえげつないですね。

他の相談者では、TVの破棄証明が無いと解約に応じない、等と言われた方も居るそうですね。

私は、元々、契約して無いし、TVもアンテナが繋げない所で、ビデオのみの状態ですし、携帯でTVが観られるから、と言われても映りの悪い物で契約するつもりも無いですしね。


TVを破棄しても、痴ほう症のご両親が再契約しそうですね。
弁護士か消費者センターに相談されては、どうでしょうかね?
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A 回答日時: 2015/10/14 21:58:19
受信料は払わないとダメなんです
義務化もされるし
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