教えて!住まいの先生

Q 税務署から住宅ローン減税の対象外と言われました。

2021年に床面積40平以上50平米未満の中古マンションを個人間売買で購入しました。少々高額だったので直前まで躊躇していたのですが、内見時に仲介宅建業者から言われた「40平米以上なので住宅ローン減税対象ですよ」という言葉が最後の後押しとなりました。
購入後、住宅ローン減税の確定申告書類もその仲介業者の税理士さんに作成してもらって確定申告したのですが、その後税務署の方から電話がかかってきて「おたくは個人間売買で消費税かかっていないから対象外です」と言われました。
正直がっかりで、最初の話と違くない?と思っているのですが、この場合仲介業者に対して何か申立などできるのでしょうか。。
質問日時: 2022/6/1 08:52:09 解決済み 解決日時: 2022/6/1 18:54:40
回答数: 5 閲覧数: 604 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/1 18:54:40
意味がわからない

個人間売買って表現をどう言う意味で使ってますか?

売主が個人って事なら中古のほとんどが個人間です

個人間売買って普通だと不動産屋を通さない売買の事を言います

個人間売買だと住宅ローンが組めないので、当然住宅ローン減税は受けれません

話の内容で正確でない点が何点もあるためよくわからないです
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/1 18:54:40

どうもありがとうございました!
それぞれとても参考になってみなさんベストアンサーにしたかったのですが、最初に答えていただいて対処の機微なところにも触れていただいたこちらの方をベストアンサーとさせていただきたいと思います。
みなさまどうもありがとうございました!

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2022/6/1 14:22:41
税理士です。
まず、住宅ローンは適用できませんね。
住宅ローン控除については近年、要件が複雑になっており、
住宅メーカーの営業レベルでは判断を間違える事は十分にあり得ます。

まず、面積40㎡ですと消費税が10%が課税されている場合にのみ
住宅ローン控除が適用できます。
この場合に消費税とは全ての取引に対して生じている訳ではなく、
質問者さんのように個人間での売買では消費税は【なし】となります。
そうすると40㎡では適用できません。住宅ローン控除の基本の面積は
50㎡以上です。

申し立てができるかできないかと言う話ですが、
するのは勝手にされれば良いと思います。
ただし、法的な責任は仲介業者には生じません。
住宅ローン控除はあくまで【おまけ】です。
新築または取得した自宅が【要件】を満たしていれば特例として
住宅ローン控除を認めますよ。という話であって、40㎡の家を
販売してはいけない訳でもありません。

ただ、住宅ローン控除の制度(要件)をその仲介業者も知らなかったし、
質問者さんも知らなかったし、知ろうともしなかった(調べなかった)
と言う話です。
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A 回答日時: 2022/6/1 11:44:59
住宅ローンを利用していないのでローン控除はありません
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A 回答日時: 2022/6/1 10:22:10
ご参考まで
https://www.retpc.jp/archives/19570/
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A 回答日時: 2022/6/1 09:33:31
これは意外と難しい問題ですね基本的に宅建業者は税務に関してはアドバイスは禁止されていますしもし言うとしても参考程度にしてもらってあとで本人が確認してくださいというのが本当です。ですからそれがマニュアルとして知っている業者ならその時にそれを言っている可能性があります。そうなると仮に裁判になりその業者が私は不動産屋で税のアドバイスは禁止されているのですから言うはずがありません。と言えば相手がかなり有利になります。そこまで頭が回るかどうかは別にしてあなたの場合は言ってもどうにもならないとは思いますが腹の虫がおさまらなければ言うとよいですね。
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