教えて!住まいの先生

Q 急ぎです!!遺産相続に関して 親父が死にました。親父は不動産を少し保有(マンション1棟・平屋5棟ほど)していました。

これから財産分割協議が行われるのですが、事前に知りたいので知恵を貸してください。
今回相続するのは、姉、私、そして親父と養子縁組した娘の3人です。
遺言状はありません。

今回ご相談したいのは姉にたくさん取られないようにどうすれば良いか?つまり損せず、出来れば私と娘が少し得をするように持って行きたい場合の方法です。

現金以外の不動産がもめる原因になるのは分かっています。

この場合は3人が均等に3等分することは分かっていますが、不動産の価値についてが一番もめると思います。
全て売却して現金に換えて分割する場合は、一番高く売れるところを選ぶのが得をするというのは分かっています。

ただ、売却をしない場合姉に出来るだけ相続分を少額で納得(現金)してもらうにはどのようにすれば良いでしょうか?

考えているのは
①複数社に査定してもらい、一番安い査定を見せる。
②姉が別でみてもらっている場合は一番高い査定を持ってくると予想される。
③不動産は査定通りに売却できるかどうかわからないので、原因分割の場合は一番安い査定額であれば分割すると伝える。
④姉の娘や姉自体も土地をもらっているので、現在自分たちが住んでいる家に関しては相続の範囲外であると納得してもらう。
⑤現金通帳は全て見せず一部のみ見せる。他は無いという。
⑥現金が無いのでいくつかの不動産を売却し、現金を用意し渡す。

全て姉次第のところはありますが、他にいい案があったり上記で悪手があればご教示ください。
そして話の流れをどのように持って行けばいいかをご教示ください。

宜しくお願い致します。
質問日時: 2022/8/25 09:42:00 解決済み 解決日時: 2022/8/29 17:18:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/8/29 17:18:44
例えば「全6棟の不動産を2棟ずつ分けよう」という話になったとき、あなたには「最も安い2棟」があてがわれたとして、なにをどうすれば、あるいはなにがどうなれば自分の気持ちを納得させられますか?
私は何をどうしたって何がどうなったって納得しないと思いますよ。だって人間の本性って意地汚いものなんですから。

つまり「無理」です。
売る/売らないは別にして、それぞれの不動産の評価額を出して、なるべく均等になるよう分けるしかないです。どう分けても不均等に過ぎるようなら、過分を現金で清算するのが最も公平です。
逆に、悪手なのは「不公平を押し付ける」こと。つまり、あなたのいまの思惑こそが最悪の事態を招くことを自覚しましょう。
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A 回答日時: 2022/8/26 12:36:33
①〜③は評価額を基本とする事に落ち着くように思います(これではキリがないので)
④は生前贈与として扱いたいお考えなんですね。お父様の前にお母様が亡くなられたと言う事でしょうか。誰からの贈与なのか明確になってますか?
⑤揉めない根拠は?遺産分割協議の時にハンコ貰えませんよ?
⑥幾つか売却してとは。少なくともあなたの一存で売却は出来ません。⑤にあるように誤魔化しを感じたら誰も印鑑証明出してくれないと思います。
質問の設定に無理があります。
出来ない事を質問しても正しい回答は付けられません。
揉め事をわざわざ生み出してますよ?
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A 回答日時: 2022/8/25 23:38:11
この案件、相続分割も大切ですが、
相続税が相当発生しそうなので、その支払いを検討する必要ありますよね。

通帳を開示しないのは、バレれば最悪捕まります。

ちょっと相続を舐めてる気がしますので、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
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A 回答日時: 2022/8/25 12:25:16
きちんと専門家に相談すべき問題ですよ。
揉めるなら弁護士ですね。

相続専門弁護士、ご参考に
初回無料や1時間無料などもあります。
https://souzoku-pro.info/
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A 回答日時: 2022/8/25 09:59:06
自分の娘を養子縁組してもらって、相続人を3人とした時点で、取分が多くなってる様な気がしますが・・・
本来なら、姉は50%の取り分のところ、33.3%になってるのに・・・
もちろん、お父様の面倒をあなたが最期まで見ていたとかなら
気持ちは分かります。
通帳を見せないのは、悪手ですよね、ばれるとヤバイ事になりますよ、
素人でも想像できます。
弁護士に相談するのが一番ですね
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A 回答日時: 2022/8/25 09:58:31
自治体で無料法律相談が実施されてます、それに、自分だけ得しようなんてことも甘い認識です・・・

だから、遺産分割協議で揉めるようなら、家庭裁判所なりの公的機関で遺産分割調停や審判などを活用するしかないでしょう・・・

それに、現金通帳は全て見せず一部のみ見せる。他は無いという云々は、遺産の隠匿や遺棄などに当たるし、これは、下手打つと相続欠格事由に(民法891条5号)なるよ・・・
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A 回答日時: 2022/8/25 09:58:15
間違いなく専門家(弁護士)の介入ありきだと思います

それも遺産を得意とする弁護士
一言に弁護士といっても、医者のように専門分野があります

下手に小細工して姉にバレてしまうと遺産協議書自体が取り消されます
つまり、平等性を欠いているという解釈で詐欺とみなされる場合があるからです

不動産は素人でもある程度資産価値は調べられますからね
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A 回答日時: 2022/8/25 09:56:45
ハッキリ言って、家族間での話し合いは、よほど仲の良い家族でなければ100パーセント無理ですよ。
きちんと弁護士を立てて、きっちりと分割しなければ禍根を残すだけです。
ましてや養子縁組した人がいるとなれば、きちんと父親の過去を探り出して、他にも存在しないかなどの確認も必要になるなど、かなり手間がかかります。
私のように兄弟で仲が良くても、父親の過去を探り出して、銀行なども納得させる必要があったわけですから、仲の悪い兄弟ともなれば弁護士を立てなければ、ほぼ財産分割は無理です。
あなたの姉が驚くなどは関係ないです。
きちんとやらなければ、後にもっと驚く状況に陥ることは確かです。
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A 回答日時: 2022/8/25 09:50:39
初っぱなからしっかりした弁護士を介入さるのが一番です。
相続はほぼもめます。もめてから弁護士を入れても時間がかかるだけで最良にはなりません。
なので、当所から弁護士を入れて、相手が小細工できないようにするのが得策です。
まずは、よい弁護士を見定めてその方と相談するのが最良です。
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A 回答日時: 2022/8/25 09:46:37
姉妹仲悪いんですね…
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A 回答日時: 2022/8/25 09:45:01
不動産は、管理できる人が相続すべきだと思います。それも含めて相続の基本は、公平というのが大原則だと思います。
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