教えて!住まいの先生

Q 先に同じ質問をしたのですが、私のパソコンの操作ミスで突然質問を削除してしまいました。先の質問にて御回答下さった回答者の皆様、誠に申し訳御座いませんでした。

現在、私は東京都23区内の自宅(敷地面積135平米)に一人で住んでいます。この自宅及び土地の名義は1988年に他界した親父のままになっています。
ちなみに現在の遺産相続人は母親と実弟、そして私の3人です。そして母親と弟は別の所で暮らしています。ところで自宅の老朽化により維持が大変になって来たので売却しようと思い、オフクロと弟に相談を持ちかけたら、先日、オフクロが権利書を持って来て「この土地と家はオマエにやるから、相続と売却は全てオマエ一人でやりなさい。弟も『アニキにやるから勝手に処分しろ!! 』と言っているし!!」と投げやりに言いました。そこで質問なのですが、先ず遺産分割で、当家と土地を私の名義(登記上の)にした後、何カ月以内に相続税を納めなければいけないのでしょうか!? 又、譲渡税や所得税もいつまでに納めなければならないのでしょうか、そもそも、これらの税金は、当土地を売却して現金が私の手元に入ったら後支払わなければならないのでしょうか!? それまでに当固定資産が売れるのかどうか不安になり当質問をしました。下手したら不の遺産になりかねませんので!?

PS.1. ちなみに相続税と譲渡税、所得税は、それぞれ路線価から算出され請求されるのでしょうか!? それとも土地を売却して、その売却額から算出され請求されるのでしょうか!?

PS.2. 今でも毎年6月になると区役所から親父の名前当に固定資産税の納付書が送られて来ますが、私が支払っています。

私には突然の事で、今は何も分からないので、それを踏まえて御回答何卒宜しく御願します。
質問日時: 2022/9/12 16:49:57 解決済み 解決日時: 2022/9/17 14:01:49
回答数: 3 閲覧数: 89 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/9/17 14:01:49
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった事を知った日から10カ月です。
また税法の時効は申告期限から5年です。本件相続は相続税に関してはとっくに時効が成立しています。
一方、相続登記に時効はありません。あなた方相続人が登記を怠っていただけすね。登記だけやれば後はあなたの好きなように処分できます。

なお、売れば譲渡所得になります。譲渡所得は譲渡代価から取得費と譲渡費用と特別控除を差し引いて計算します。
計算式にするとこんな感じです。
譲渡代価-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得
特別控除を引いてマイナスになる場合は譲渡所得はゼロになります。

取得費は本件は相続ですので父親が自宅を取得するために支払った費用を引き継ぎます。
譲渡費用は当該不動産を売るためにかかった費用
特別控除はいろいろありますが、本件では居住用の3,000万円控除が使えるでしょう。

取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
譲渡費用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
3,000万円控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/9/17 14:01:49

この度は丁重詳細な御回答と関連URLのコピペ誠にありがとう御座いました。以後、参考に致します。

回答

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A 回答日時: 2022/9/12 17:52:54
先ほども回答しましたが、亡くなった方の名義のまま売却はできません。
遺言書がないなら、まずは法定相続人全員が参加した遺産分割協議を行い、全員が合意し署名実印した『遺産分割協議書』して下さい。
貴方の単独名義で相続登記するには必ず『遺言書』か『遺産分割協議書』が必要です。
ネット検索すれば遺産分割協議書の作成方法は解ります。
自分で無理なら司法書士に依頼すれば遺産分割協議書の作成~相続登記までやって貰えます。
登記には固定資産税の0.4%の登録免許税がかかります。
売却については知識がないなら税理士に依頼するのが賢明です。

相続税申告納税は亡くなってから10カ月以内です。
母親が申告納税しているか、或いは相続税がかかるような財産がなかったか、無申告のままなのかは解りません。
(相続税は不動産だけで算出する訳ではないです)
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A 回答日時: 2022/9/12 16:57:00
市役所主催の行政書士無料相談会などで相談してください。
負の遺産の相続放棄でない限り、どのみち登記など行政書士に依頼せざるを得ません。
もしくは、不動産屋に出向き「売却したい物件がある」と相談してください。
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