教えて!住まいの先生
Q 住宅省エネルギー性能証明書の取得価値について 「住宅省エネルギー性能証明書」の利用用途として、住宅ローン減税のため以外に取得費用5.5万円を支払う意義はありそうでしょうか。
昨年、令和4年に省エネ基準適合の建売の新築住宅を購入し、その際に設計住宅性能評価書を取得しました。
最近、住宅ローン減税のため確定申告をしようとしたところ、省エネ基準適合住宅として4,000万円までを控除する場合、「建設住宅性能評価書」か「住宅省エネルギー性能証明書」が必要なことを知りました。
建築済みの段階で後から住宅性能評価の「設計」を取得したものの、施工時の申請等はしていないと思われるため、今から「建設」を取得するのは不可能か、現地検査が入り費用が数万円じゃ済まなくなるのでナシと思っています。
「住宅省エネルギー性能証明書」であれば、「設計住宅性能評価書」を使うことで現地検査なくネットで建築士に5.5万円で依頼できそうだというところまでは調べがつきました。
ただし私の場合、住宅ローンは5年目に残高3,000万円を切りそうで、また所得も住宅ローン控除を満額受けられる年ばかりではありません。
上限を引き上げても、住宅省エネルギー性能証明書の取得費用の5.5万円を回収できない見込みです。
このため、住宅ローン減税以外に住宅省エネルギー性能証明書の取得する価値がありそうであれば取得を検討しようと思いますが、何かありますでしょうか。
ZEHや長期優良住宅の認定はないので、現状、「設計住宅性能評価書」が数少ない性能を示す証明書であり、断熱性能等級や一次エネルギー消費量等級、耐震等級は示せます。どのくらいの効力があるか分かりませんが、中古売買時でも資料は出せます。
「設計」なので「建設」ほどの効力はないと思いますが、「設計」から(現地検査なしで)作成した「住宅省エネルギー性能証明書」も効力は同じかなと思っています。
新築の翌年なので「住宅省エネルギー性能証明書」を取っておいた方が良い(今しか取るのが難しい)とか、「住宅省エネルギー性能証明書」の様式が令和5年4月から変わるので取っておいた方が良いとかもありますでしょうか。
確定申告(住宅ローン減税)は最更正の請求で5年後まで修正できるので、住宅ローンについてはとりあえずナシ(上限3,000万円)で進めても良いかなと思っています。
最近、住宅ローン減税のため確定申告をしようとしたところ、省エネ基準適合住宅として4,000万円までを控除する場合、「建設住宅性能評価書」か「住宅省エネルギー性能証明書」が必要なことを知りました。
建築済みの段階で後から住宅性能評価の「設計」を取得したものの、施工時の申請等はしていないと思われるため、今から「建設」を取得するのは不可能か、現地検査が入り費用が数万円じゃ済まなくなるのでナシと思っています。
「住宅省エネルギー性能証明書」であれば、「設計住宅性能評価書」を使うことで現地検査なくネットで建築士に5.5万円で依頼できそうだというところまでは調べがつきました。
ただし私の場合、住宅ローンは5年目に残高3,000万円を切りそうで、また所得も住宅ローン控除を満額受けられる年ばかりではありません。
上限を引き上げても、住宅省エネルギー性能証明書の取得費用の5.5万円を回収できない見込みです。
このため、住宅ローン減税以外に住宅省エネルギー性能証明書の取得する価値がありそうであれば取得を検討しようと思いますが、何かありますでしょうか。
ZEHや長期優良住宅の認定はないので、現状、「設計住宅性能評価書」が数少ない性能を示す証明書であり、断熱性能等級や一次エネルギー消費量等級、耐震等級は示せます。どのくらいの効力があるか分かりませんが、中古売買時でも資料は出せます。
「設計」なので「建設」ほどの効力はないと思いますが、「設計」から(現地検査なしで)作成した「住宅省エネルギー性能証明書」も効力は同じかなと思っています。
新築の翌年なので「住宅省エネルギー性能証明書」を取っておいた方が良い(今しか取るのが難しい)とか、「住宅省エネルギー性能証明書」の様式が令和5年4月から変わるので取っておいた方が良いとかもありますでしょうか。
確定申告(住宅ローン減税)は最更正の請求で5年後まで修正できるので、住宅ローンについてはとりあえずナシ(上限3,000万円)で進めても良いかなと思っています。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/3/9 02:05:26
住宅省エネルギー性能証明書は、住宅ローン減税を目的とした証明書ですが、この基準を満たすことにより、贈与税非課税措置にも使えます。
そうは言っても、この2点しか使い道が無いので、5.5万円では元が取れないという計算なら、取得する意味はないと判断いたします。
もし、その後売却することになっても、その際に買主が取得すれば良いことで、そのための計算資料などの情報を引き継ぐ必要はありますが、先行して取得しなくていいでしょう。
なお、その他住宅から省エネ住宅への確定申告期間後の変更はできないと聞いておりますので、その点は税務署にきちんとご確認いただいた方がよろしいかと存じます。
また、経済的メリットの限度を示して、発行機関に減額をご相談してみてはいかがでしょうか。
そうは言っても、この2点しか使い道が無いので、5.5万円では元が取れないという計算なら、取得する意味はないと判断いたします。
もし、その後売却することになっても、その際に買主が取得すれば良いことで、そのための計算資料などの情報を引き継ぐ必要はありますが、先行して取得しなくていいでしょう。
なお、その他住宅から省エネ住宅への確定申告期間後の変更はできないと聞いておりますので、その点は税務署にきちんとご確認いただいた方がよろしいかと存じます。
また、経済的メリットの限度を示して、発行機関に減額をご相談してみてはいかがでしょうか。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/3/9 02:05:26
ご回答ありがとうございました。
住宅ローン控除の再計算をしたところ、発行料の元が取れると前提が変わりましたので、発行はすることにしました。
売却時にもしその他住宅となると取引価格に影響が出そう、既存住宅だと検査も1から必要で現況によっては等級4が認められなくなるかも、という懸念がありました。
確定申告は更正の請求ができますが、住宅ローン控除については修正が出来ないようですね。勉強になりました。
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