教えて!住まいの先生

Q 二世帯解消に伴う土地の処遇について、アドバイスをお願いいたします。 義両親の土地に、わたしたち夫婦名義の建物が建っています。

二世帯で暮らしていましたが、このたび諸般の事情で二世帯を解消する話が出ています。
義父母が出ていく形です。

二世帯の解消理由としては、義母が二世帯間で決めたルールを全て無視(ペットを外で放し飼いしない、喫煙しない、私達の育児に一切口出ししない等)しており、このまま二世帯暮らしを続行できないからです。

義母は出ていくこと自体は了承していますが、
義母の主張としては、自分の持分の土地代を払えとのことです。
弁護士を入れることも辞さないとの考えです。

しかし私たち夫婦の主張としては払うもんかといったところで、最悪払うとなると、二世帯でなければ発生しなかった費用(追加のキッチン等)を差し引いて精算したい、と考えています。

こちらの主張は通るのか、
そもそもこういった案件を弁護士は引き受けてくれるのか、
ご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

詳細は以下の通りです。

土地…評価額約1000万
土地名義…義祖母2/5、義母2/5、義父1/5
なお、義祖母と義父の持分については、両者ともに土地代は不要(生前贈与だと税もかかるので自分たちが死んでから相続しなさい)と主張しています。

建物ローン費用…4000万
建物名義…夫3/5、私(妻)2/5
二世帯にしたことでかかった費用概算…約500万
これには追加の住宅設備(キッチン、洗面台等)と、単身世帯の注文住宅の平均坪数約40坪と今の二世帯の坪数の差から、余計にかかった建物本体価格を算出した額も加えています。


※義実家の土地に私達夫婦の建物を建ててしまったことについて、様々なご意見があるかと存じますが、今から遡れることでもありませんので、ノーコメントでお願いいたします。
質問日時: 2023/6/14 13:21:58 解決済み 解決日時: 2023/6/22 17:39:01
回答数: 5 閲覧数: 233 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/6/22 17:39:01
ご自分の持ち分の土地使用代として請求額は?
標準的な物なら払ったらどうですか?
それか持ち分を買い取るかです。
有る意味義母とは言え他人の土地を借用していますので片意地張らずに!
また二世帯にした費用の負担も難しいかと思いますよ。
一応は言ってみても良いですが現実持って帰れる物では無いですし付加価値として夫婦名義の資産となってますので!
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/6/22 17:39:01

ベストアンサーは、今の状況に寄り添ってくださり、かつ知識面もご助言いただきました方にお送りします。みなさま本当にありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2023/6/15 18:43:20
使用貸借ですと、使用貸借の目的が達成された時(木造家屋で35年という判決がありました)に契約解除建物取壊し、収去。
という事例があるので、地代はきっちり払いましょう。

相場の地代を払っていれば、借地権が発生しますので、信頼関係の破綻(要は地代支払い未納)さえなければ、追い出されることはありません。

同居にしなければ、水回り500万円払わなかった、ですか。条件付き贈与でしょうかね?(この他にも色々考えられると思います)。ただ、出ていった後、第三者に賃貸することも可能なので、回収するというのは、こんなんだと思います。

あと、弁護士は、状況次第ですが、よほど筋の悪い事件以外は、引き受けてくれる人はいます(まあ、中には、なんでそんな事をやるの、管理人報酬が欲しいのか? という弁護士もいるのは事実ですが)。


まとめますと、回答者個人的な見解では、水回りの費用の回収は、ちょっと大変、弁護士は引き受けてくれる人は見つかる(誰でも引き受けてくれる内容ではないと思います)、と思います。
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A 回答日時: 2023/6/14 16:00:39
質問は「主張は通るのか?」ですが「土地の持ち分を買わなければ住めないか?」という意味なら、土地の所有権は持ち分であっても最強の権利ですから、持ち分を買うか最低でも貸借契約しないとその土地は勝手に使えず住めません。

さらに2世帯住宅であっても土地と建物の所有権は異なりますから、土地とは別個に考えなければなりません。
建築に追加費用がかかったとしても同居することを前提に費用負担したのであれば、建物の所有者が無償で使用することを承知しているため今までの使用料及びは追加費用は請求できません。

土地については親所有の土地を子供が使っている以上子供名義にしないと自由には使えませんし、建物については建てるときに親から応分の負担をしてもらわないと後からでは請求できないし、使用料も後からでは請求できません。
2世帯住宅を建てるときに親と費用負担についてどのような約束(契約)をしたかそれ次第です。
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A 回答日時: 2023/6/14 14:33:16
怖い嫁が嫁いできたら、こんなトラブルが起こるかもしれないんだ。
こわいこわい。

土地代は払いましょう。


冷静に話あったらいかがでしょうか。旦那さんと義父さんの思いを大切に。
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A 回答日時: 2023/6/14 14:26:05
土地代1000万の2/5の400万が義母持ち分。
年間5%の地代、年20万程度払うと良いかと。

2世帯住宅はあなたの持ち物なので、その代金を義母に払わせるのは無理です。
2世帯分の1戸を他人に貸して家賃を取ることは可能かとおもうが。
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