教えて!住まいの先生
Q 不動産取得税について質問させて下さい。 義両親の家の隣に家を建てました。 土地は義父の名義です。 家の名義は主人で、完全別々の家ですが、家を建てる際の申請は増築という扱いで出しました。
この場合、不動産取得税申告書には、増・改築の欄に面積を書くのかと思ったのですが、既存部分の面積の欄に、義父名義の家の面積も入れる必要があるのかお聞きしたいです。
とてもややこしい内容なのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
とてもややこしい内容なのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
質問日時:
2023/10/22 05:36:21
解決済み
解決日時:
2023/10/29 09:34:40
回答数: 2 | 閲覧数: 146 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/29 09:34:40
>家の名義は主人で、完全別々の家ですが、家を建てる際の申請は増築という扱いで出しました。
→①完全別々の家とは、玄関が別で、既存家屋と全く繋がっていない構造ですか。
→②あなたの家の登記上の延床面積は何㎡ですか。
→③義父の家の登記上の延床面積は何㎡ですか。
>この場合、不動産取得税申告書には、増・改築の欄に面積を書くのかと思ったのですが、既存部分の面積の欄に、義父名義の家の面積も入れる必要があるのかお聞きしたいです。
→不動産取得税の申告書に既存部分と増改築の部分があるのは、軽減措置の判断を既存部分と増改築の合算の延床面積で行うからです。
書き方としては、もし、あなたの家が、既存家屋と全く繋がっていない構造なら、不動産取得税の軽減措置を判断するうえでは「新築」になりますので、既存部分、増改築部分には何も書かずに、新築欄にあなたの家の延床面積を記入してください。
もし、あなたの家が、玄関が別で独立した構造になっていても既存家屋と繋がっている構造なら「増築」になります。
この場合は、既存家屋の欄にあなたの義父の家の延床面積を記入し、増改築の欄に今回増築したあなたの家の延床面積を記入してください。
いずれにしても、延床面積が240㎡を超えると軽減措置は受けられませんので、申告書を出す意味がありません。
新築の場合は新築部分だけで面積を判定しますが、増築の場合は、既存部分との合算で面積を判定します。
上記①②③が分かれば、軽減措置適用の有無をお答えできますよ。
→①完全別々の家とは、玄関が別で、既存家屋と全く繋がっていない構造ですか。
→②あなたの家の登記上の延床面積は何㎡ですか。
→③義父の家の登記上の延床面積は何㎡ですか。
>この場合、不動産取得税申告書には、増・改築の欄に面積を書くのかと思ったのですが、既存部分の面積の欄に、義父名義の家の面積も入れる必要があるのかお聞きしたいです。
→不動産取得税の申告書に既存部分と増改築の部分があるのは、軽減措置の判断を既存部分と増改築の合算の延床面積で行うからです。
書き方としては、もし、あなたの家が、既存家屋と全く繋がっていない構造なら、不動産取得税の軽減措置を判断するうえでは「新築」になりますので、既存部分、増改築部分には何も書かずに、新築欄にあなたの家の延床面積を記入してください。
もし、あなたの家が、玄関が別で独立した構造になっていても既存家屋と繋がっている構造なら「増築」になります。
この場合は、既存家屋の欄にあなたの義父の家の延床面積を記入し、増改築の欄に今回増築したあなたの家の延床面積を記入してください。
いずれにしても、延床面積が240㎡を超えると軽減措置は受けられませんので、申告書を出す意味がありません。
新築の場合は新築部分だけで面積を判定しますが、増築の場合は、既存部分との合算で面積を判定します。
上記①②③が分かれば、軽減措置適用の有無をお答えできますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/10/29 09:34:40
とても参考になりました!教えて下さったように記入して提出しました。
もしかしたら軽減措置がうけられないかも・・・とかなり不安だったのですが、不安がスッキリなくなりました^ ^
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2023/10/22 08:06:29
①、質問のような建築基準法での独立建物とみなす場合には、同法の
施行令第一条で敷地も独立敷地を求めています。また一の敷地に離れ
で増築住宅ができるのは、浴室や台所のないものと法的定めとします。
②、不動産登記の取得申告書には、建築確認申請書の第四面-事項欄
【3.工事種別】にある□レ印で決まります。質問のものは都道府県税
を60日以内で非課税緩和の申告書であり、お義父さん自宅は別途です。
※また不明な点は、申請の窓口で担当者に聞きながらでもよいですよ。
施行令第一条で敷地も独立敷地を求めています。また一の敷地に離れ
で増築住宅ができるのは、浴室や台所のないものと法的定めとします。
②、不動産登記の取得申告書には、建築確認申請書の第四面-事項欄
【3.工事種別】にある□レ印で決まります。質問のものは都道府県税
を60日以内で非課税緩和の申告書であり、お義父さん自宅は別途です。
※また不明な点は、申請の窓口で担当者に聞きながらでもよいですよ。
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