教えて!住まいの先生
Q 一般人が今、農地を手に入れる手順 教えてください。 農地基本台帳には親の名前が有りますが、一切興味がなく自分でなんとかしろと言われました。
調整区域が外れ土地転がすのを夢見てるようです。
一応40年くらい我慢すれば、権利上の農家にはなれます。
現状は遊休地の田んぼにて利益を20万以下に抑えて肥料や資材の足しにしてます。
売り先はフリマです。
地目は田んぼで、変更不可。
作物は、フルーツ全般、木の実、果物、他、実生の苗木など、あと山菜です。
今のままだとある日突然、作物を処分しろと言われる日が来ます。
数年後、か10年後か。
ざっくり15年育ててるので、そろそろ移植に耐えられなくなります。
口には言えませんが、親と同じくらい大切です。
家庭菜園なら庭でしろ。という意見以外でお願いします。
一応40年くらい我慢すれば、権利上の農家にはなれます。
現状は遊休地の田んぼにて利益を20万以下に抑えて肥料や資材の足しにしてます。
売り先はフリマです。
地目は田んぼで、変更不可。
作物は、フルーツ全般、木の実、果物、他、実生の苗木など、あと山菜です。
今のままだとある日突然、作物を処分しろと言われる日が来ます。
数年後、か10年後か。
ざっくり15年育ててるので、そろそろ移植に耐えられなくなります。
口には言えませんが、親と同じくらい大切です。
家庭菜園なら庭でしろ。という意見以外でお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/16 08:41:44
大変ですね。
農地法では、農地取得要件が定められています。
3つの要件があり、
営農要件
面積要件
通作要件
があります。
このうち、面積要件は大幅に緩和されました。緩和以前は0.5ヘクタール以上でした(都府県により更に小さくなっていました)。
通作要件は、居住地と農地の関係が、同一市町村でした。今は30キロ(一般道で片道1時間程度)までは、認められているようです。
営農要件は、運用に任されており、農業大学校などで3年程度修行をすれば、大丈夫とされています。あとは、農機具を適当に揃えれば大丈夫です。
農業委員会に申請して、資格を得ることができます。
農業機械が云々とか言ってきますが、農地法にはそういう規定はありません。
ですので、対立した場合は、訴訟で認めさせることも可能な場合も出てきます。
親御さんの名前があれば、相当緩和されますね。農業経営は、家族経営ということ(まあ、回答者に言わせれば、これだから、農地の近代化はできないですが)が、基本で、例外的に法人が認められるようになっているだけです。
親御さんの元で、営農していた、と、主張すれば、営農要件は緩和されますね。
農業委員会への申立が通りやすくなります。
もちろん農業委員会とうだうだやるほうが摩擦は起きないですが、言いなりになるのではなく、場合によっては訴訟も辞さない、態度で行なったほうが良いでしょう。
弁護士で土地を扱えない人はいませんが、農地になると限られます。農地に詳しい、弁護士に相談しても、良いでしょうね。
農地法では、農地取得要件が定められています。
3つの要件があり、
営農要件
面積要件
通作要件
があります。
このうち、面積要件は大幅に緩和されました。緩和以前は0.5ヘクタール以上でした(都府県により更に小さくなっていました)。
通作要件は、居住地と農地の関係が、同一市町村でした。今は30キロ(一般道で片道1時間程度)までは、認められているようです。
営農要件は、運用に任されており、農業大学校などで3年程度修行をすれば、大丈夫とされています。あとは、農機具を適当に揃えれば大丈夫です。
農業委員会に申請して、資格を得ることができます。
農業機械が云々とか言ってきますが、農地法にはそういう規定はありません。
ですので、対立した場合は、訴訟で認めさせることも可能な場合も出てきます。
親御さんの名前があれば、相当緩和されますね。農業経営は、家族経営ということ(まあ、回答者に言わせれば、これだから、農地の近代化はできないですが)が、基本で、例外的に法人が認められるようになっているだけです。
親御さんの元で、営農していた、と、主張すれば、営農要件は緩和されますね。
農業委員会への申立が通りやすくなります。
もちろん農業委員会とうだうだやるほうが摩擦は起きないですが、言いなりになるのではなく、場合によっては訴訟も辞さない、態度で行なったほうが良いでしょう。
弁護士で土地を扱えない人はいませんが、農地になると限られます。農地に詳しい、弁護士に相談しても、良いでしょうね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/16 08:41:44
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/3/12 10:31:48
非農家である一般人は農地のままでの農地所有は無理です。
宅地などに転用するかもしくは年150日以上農作業に従事する農家になり地域の草刈りや川掃除など労務や各種役務負担への強制参加に従いそして賦課金を納めるしかありません。
相続で引き継ぐ場合は制約はないが役務負担などは農地を全て手放すもしくは亡くなるまで逃げられません。
宅地などに転用するかもしくは年150日以上農作業に従事する農家になり地域の草刈りや川掃除など労務や各種役務負担への強制参加に従いそして賦課金を納めるしかありません。
相続で引き継ぐ場合は制約はないが役務負担などは農地を全て手放すもしくは亡くなるまで逃げられません。
A
回答日時:
2024/3/12 08:02:25
https://www.kaku-ichi.co.jp/media/business/general/flow-of-acquiring-agricultural-land
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