教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除について質問です。 時価1,000万円の建物を父が500/1,000、私(息子)が500/1,000の割合で共有していました。

この建物に私のみが債務者となって銀行から1,000万円借入れ、その全額を使って増築工事を行い、床面積変更登記も完了しました。
このままだと父に贈与税が掛かる可能性があるとのことなので、私の借入金(増築工事費用)全額が私の持分となるように代物弁済を原因とする持分の移転登記を行い、父が500/2,000、私が1,500/2,000の持分割合となるようにしてもらいました。
つまり、私の借入金1,000万円全てが、建物に対する私の持分に含まれています。
この場合、私の借りた1,000万円については、全額が住宅ローン控除の対象になると思うのですが、如何でしょうか?
税務署の担当者からは、1,000万円×(1,500/2,000)=750万円のみしか控除対象にならないと言われましたが、そうすると残りの250万円は、何に使ったお金と言うことになるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたが、税務署担当者の指導の根拠が分かりません。
税務にお詳しい方、どうぞ宜しくご教示の程、お願い致します。
質問日時: 2024/4/10 19:57:06 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/11 06:18:57
リフォームの住宅ローン控除は。

A.リフォームによる上限額(2000万)×0.7%
B.取得対価の額(工事代金)×0.7%
C.年末ローン残高(ローン残高×負担割合)×0.7%

増改築の住宅ローン控除は、不動産の持分割合が関係します。

個人的には、「元の住宅は、頭金で取得したもの」「増改築部分はローン債務者のもの、だから、1000万円のローン控除は、子の単独で全額控除」というご質問者様の主張は筋が通っていると思いますが。

念のため、税務署の担当職員の前で、住宅ローン控除申請書の%の項目を全て100%で出して、どこを訂正すべきか確認なさって下さい。
取得対価の額100%
(全額がご質問者)だから、代物弁済の持分移転登記をした。
居住用割合100%(事業用ではない)
ローン残高100%(単独ローン)

本来は、父と子とで、500/500のローンを組むことが推奨されているようです。
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A 回答日時: 2024/4/10 20:19:12
750万円が対象です。
ご懸念のとおり、250万円は父上に対する贈与となる可能性があります。
共有物件への投資は細心の注意が必要ですが、事実が確定した後では手段はありません。
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