教えて!住まいの先生
Q 中古物件を購入し、引越し当日に雨漏りが発覚しました 水たまりになってしまうほどの雨漏りで生活に支障が出てしまうほどです
3ヶ月以内の告知であれば、売主が修繕してくれるとのことで内容証明を作り告知を形にして証拠を残す予定です
しかし気になる点が一つ。
雨漏りが数年前に一度だけ起きたことがあると告知を受けておりましたが、ここまで酷く生活に支障が出てしまうほどの雨漏りとは聞いておりませんでした。
購入前に実際に業者が入り、調査してもらったところ原因が見つからないということで修理には至りませんでした。
弁護士さんや不動産推進センターにも相談しましたが、契約書にその雨漏り部分は直さないなどの特約は書いてなかった為、売主側に負担を請求できるとのことでした。
しかし仲介に入っている不動産屋からは、告知があった場所のため買主の負担となるとの答えでした。
内容証明を拒否されたら迷わず信頼できる身内の弁護士にお願いし裁判を起こす予定ですが、この場合こちらが優位になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
しかし気になる点が一つ。
雨漏りが数年前に一度だけ起きたことがあると告知を受けておりましたが、ここまで酷く生活に支障が出てしまうほどの雨漏りとは聞いておりませんでした。
購入前に実際に業者が入り、調査してもらったところ原因が見つからないということで修理には至りませんでした。
弁護士さんや不動産推進センターにも相談しましたが、契約書にその雨漏り部分は直さないなどの特約は書いてなかった為、売主側に負担を請求できるとのことでした。
しかし仲介に入っている不動産屋からは、告知があった場所のため買主の負担となるとの答えでした。
内容証明を拒否されたら迷わず信頼できる身内の弁護士にお願いし裁判を起こす予定ですが、この場合こちらが優位になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/4/18 14:04:07
契約不適合責任ありの契約で有れば大丈夫です
不動産仲介会社の営業員も知識不足の場合も有りますので
そいつが言う事の方が間違ってますね
過去雨漏りがあったの告知は「あったけど今はとりあえず無いよ」と
同じですので現状雨漏りは立派な契約不適合責任箇所です
それを自信を持って、その仲介の人間に
「弁護士入れてやるけどいいか?間違いなく修補責任は生じると思うよ、
そうなるとあんた、仲介の営業として立場悪くなるよwさっさと
売主説得して修補要求に対応した方がイイと思うよ、これ最後の
忠告ね♥」と言って脅かしてみても良いでしょう
不動産仲介会社の営業員も知識不足の場合も有りますので
そいつが言う事の方が間違ってますね
過去雨漏りがあったの告知は「あったけど今はとりあえず無いよ」と
同じですので現状雨漏りは立派な契約不適合責任箇所です
それを自信を持って、その仲介の人間に
「弁護士入れてやるけどいいか?間違いなく修補責任は生じると思うよ、
そうなるとあんた、仲介の営業として立場悪くなるよwさっさと
売主説得して修補要求に対応した方がイイと思うよ、これ最後の
忠告ね♥」と言って脅かしてみても良いでしょう
A
回答日時:
2024/4/18 08:30:29
確認です。
①契約書には、「売主の契約不適合責任」は記載されていますか?売主の免責にはなっていませんよね。
②雨は、引き渡日の前ですか? 引渡しを受けたてからですか?
③購入前に実際に業者が入り、誰が手配した業者なのか? だれが費用負担したのか?
①契約書には、「売主の契約不適合責任」は記載されていますか?売主の免責にはなっていませんよね。
②雨は、引き渡日の前ですか? 引渡しを受けたてからですか?
③購入前に実際に業者が入り、誰が手配した業者なのか? だれが費用負担したのか?
A
回答日時:
2024/4/18 08:18:28
総合的な不動産会社に勤めています。
過去に雨漏りがあった
のと
現在も雨漏りがある
は意味が違います。
現在のことを書いていないなら告知していないため、通常の品質ではなく契約不適合となります。
過去に雨漏りがあった
のと
現在も雨漏りがある
は意味が違います。
現在のことを書いていないなら告知していないため、通常の品質ではなく契約不適合となります。
A
回答日時:
2024/4/18 07:52:32
契約不適合責任がありの契約になっている、ということですね?。
そこがとても重要になってきます。
ご質問の文章を拝見するに、それなりに知識のある方だと思ったのですが、契約不適合責任という言葉がないことが気になりました。
3ヶ月という期間は契約不適合責任が適用される期間ということで間違いないでしょうか?。
ありとなしではお答えが180度変わります。
ありであれば、修繕費用は売主に確定です。
現在雨漏りがある、と記載されていないなら大丈夫です。
なし、なら負担をさせることは難しいです。
また、私は不動産屋なのですが、経験上、弁護士は報酬が高くて有能な弁護士がオススメです。
信頼できる身内でも無能な弁護士は全く役に立たないです。
こんなにも違うのかと思った経験があります。
ご留意を。
そこがとても重要になってきます。
ご質問の文章を拝見するに、それなりに知識のある方だと思ったのですが、契約不適合責任という言葉がないことが気になりました。
3ヶ月という期間は契約不適合責任が適用される期間ということで間違いないでしょうか?。
ありとなしではお答えが180度変わります。
ありであれば、修繕費用は売主に確定です。
現在雨漏りがある、と記載されていないなら大丈夫です。
なし、なら負担をさせることは難しいです。
また、私は不動産屋なのですが、経験上、弁護士は報酬が高くて有能な弁護士がオススメです。
信頼できる身内でも無能な弁護士は全く役に立たないです。
こんなにも違うのかと思った経験があります。
ご留意を。
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