教えて!住まいの先生
Q 故人の相続権について
実の兄が亡くなりました。(母は他界しており兄は独身者)借金が発覚し相続放棄を父と弟の私、妹と行いました。しかし兄は市営の団地に住んでおり賃貸契約の連帯保証人が叔母になっていました。家賃も一年ほど滞納してました。叔母は高齢で支払い能力がありません。役所に相談をしたら「部屋を片付けてもらわないと困る、片付かない限り賃貸契約は続いて家賃は発生する。その都度、連帯保証人に請求をするので早く片付けてくれ。」と言われました。連帯保証人制度の極度額について質問すると「極度額は適用となるが遺品(冷蔵庫や洗濯機など)がある以上家賃が発生し賃貸契約が継続されるのでその都度(例えば毎年)連帯保証人制度の極度額を連帯保証人に請求するので早く片付けてくれ」との事でした。連帯保証人への請求をした時点で契約って消えないのでしょうか?また、役所の人が言うには「極度額は家賃にしか対応しないのでもし部屋の片付けを役所でしたら費用は極度額と別に連帯保証人に請求ができる」と言ってました。役所の方の言い分は正解ですか?役所の人は高圧的でどうも好きになれません。宜しくお願いします。
質問日時:
2024/4/18 20:11:30
解決済み
解決日時:
2024/4/20 08:17:54
回答数: 3 | 閲覧数: 174 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/20 08:17:54
役所の人余り法律を把握していないのではないでしょうか?変な回答が多いように思います。
>極度額は適用となる
役所の回答は正しいのでしょうか?
極度額をつけて契約するのは民法が改正になった2020年4月1日以降の契約です。それ以前に契約したものについては、上限なしの契約になっています。法改正があっても改正前の契約は基本的に夕のようです。
市営住宅の場合は法改正を受けて、それ以前の契約者に対しても変更申請すれば極度額有に変更しているケースもあるようですし、極度がが必要になってからは連帯保証人不要と変更しているところもあります。法改正前のママは今まで通りというところも。そこは市によって違いますね。
まずはいつから住んでいるか、契約時期を確認して、法改正後なら極度額がありますが、法改正前だと、極度額ない契約であり、市によって法改正後の扱いを変えているなのかを確認する必要があります(市営住宅の取り扱い規程などで公表されています)。
また極度額も市によって家賃の半年分のところあれば2年分のところもあります。
>連帯保証人への請求をした時点で契約って消えないのでしょうか?
基本的に、賃貸契約が終了・解約されるまでは消えません。
>部屋を片付けてもらわないと困る、片付かない限り賃貸契約は続いて家賃は発生する。
これは正しいです。でも、契約解除することは連帯保証人にはその権利がなく、相続人でなければできません。相続人がいない場合は、大家(市)が裁判を起こして契約解除するとか相続財産管理人のような制度を使って解約する必要があります。
>極度額は家賃にしか対応しない
家賃保証会社の場合、契約でどこまで(家賃だけなのか原状回復費までなのかとか、裁判になった場合の弁護士費用も含むなど)を対象とするか細かく契約していることが多いですが、親族の連帯保証人の場合はそこまで決めていないのではないかと思います。
契約内容次第ですが、極度額の設定がある場合は家賃についていくらまでで原状回復費についてはいくらまでとか、一括していくらまでとなっていると思いますよ。
>極度額は家賃にしか対応しないのでもし部屋の片付けを役所でしたら費用は極度額と別に連帯保証人に請求ができる
極度額が家賃にしか対応していないのなら、原状回復費用は保証契約対象外となり、連帯保証人には請求できないと思います。
>極度額は適用となるが遺品(冷蔵庫や洗濯機など)がある以上家賃が発生し賃貸契約が継続されるのでその都度(例えば毎年)連帯保証人制度の極度額を連帯保証人に請求する
これは間違いのようです。極度額まで支払ったらそれ以上の負担は必要ないということです。以下参照
https://smtrc.jp/toushi/landlord/column/2020_02.html
>極度額は適用となる
役所の回答は正しいのでしょうか?
極度額をつけて契約するのは民法が改正になった2020年4月1日以降の契約です。それ以前に契約したものについては、上限なしの契約になっています。法改正があっても改正前の契約は基本的に夕のようです。
市営住宅の場合は法改正を受けて、それ以前の契約者に対しても変更申請すれば極度額有に変更しているケースもあるようですし、極度がが必要になってからは連帯保証人不要と変更しているところもあります。法改正前のママは今まで通りというところも。そこは市によって違いますね。
まずはいつから住んでいるか、契約時期を確認して、法改正後なら極度額がありますが、法改正前だと、極度額ない契約であり、市によって法改正後の扱いを変えているなのかを確認する必要があります(市営住宅の取り扱い規程などで公表されています)。
また極度額も市によって家賃の半年分のところあれば2年分のところもあります。
>連帯保証人への請求をした時点で契約って消えないのでしょうか?
基本的に、賃貸契約が終了・解約されるまでは消えません。
>部屋を片付けてもらわないと困る、片付かない限り賃貸契約は続いて家賃は発生する。
これは正しいです。でも、契約解除することは連帯保証人にはその権利がなく、相続人でなければできません。相続人がいない場合は、大家(市)が裁判を起こして契約解除するとか相続財産管理人のような制度を使って解約する必要があります。
>極度額は家賃にしか対応しない
家賃保証会社の場合、契約でどこまで(家賃だけなのか原状回復費までなのかとか、裁判になった場合の弁護士費用も含むなど)を対象とするか細かく契約していることが多いですが、親族の連帯保証人の場合はそこまで決めていないのではないかと思います。
契約内容次第ですが、極度額の設定がある場合は家賃についていくらまでで原状回復費についてはいくらまでとか、一括していくらまでとなっていると思いますよ。
>極度額は家賃にしか対応しないのでもし部屋の片付けを役所でしたら費用は極度額と別に連帯保証人に請求ができる
極度額が家賃にしか対応していないのなら、原状回復費用は保証契約対象外となり、連帯保証人には請求できないと思います。
>極度額は適用となるが遺品(冷蔵庫や洗濯機など)がある以上家賃が発生し賃貸契約が継続されるのでその都度(例えば毎年)連帯保証人制度の極度額を連帯保証人に請求する
これは間違いのようです。極度額まで支払ったらそれ以上の負担は必要ないということです。以下参照
https://smtrc.jp/toushi/landlord/column/2020_02.html
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/20 08:17:54
ありがとうございます。とても参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2024/4/18 20:58:44
お金を払うから住まわせてください、って約束して住んでもらってたのに、約束破られた上に、制度説明したのを高圧的とかいわれたんじゃ、たまったもんじゃないでしょうね。
なんで払わない前提で物事を考えるのか不思議。叔母に支払い能力がないなら用立ててあげればいいのに。役所の人は万倍あなたよりまともなことを言ってますよ。
なんで払わない前提で物事を考えるのか不思議。叔母に支払い能力がないなら用立ててあげればいいのに。役所の人は万倍あなたよりまともなことを言ってますよ。
A
回答日時:
2024/4/18 20:23:34
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