教えて!住まいの先生

Q どなたかお教えください。 親が亡くなり私が遺産を相続します(私だけ)。 親の借地権を(住居)を売却した場合、3,000万の特別控除を受けた場合ですが

①仮に8,000万で売却した場合、8,000-3,000=5,000万が譲渡所得となり
そこに税金が発生というのは正解でしょうか?
②相続税に関してですが、8,000万に相続税がかかるのか、5,000万に相続税がかかるのか
だど、8,000万に相続税がかかるという認識で宜しいでしょうか?

初歩的な質問ですいません、宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/4/21 16:50:25 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/24 12:53:26
親の借地権を(住居)を売却した場合、3,000万の特別控除-

あなた自身がこの家に住んでいた証が必要です。住民票がこの家の住所になっていたとか。親名義の借地権であなた自身がすでに別居していてこの家に住んでいたという証がなければ3,000万の特別控除は受けられない可能性が高いです。

現在、空き家だった場合、建物も古く空き家対策法の条件にもし、合った場合、親名義の借地権でも3,000万の特別控除が使えます。
但し、建物を壊し更地する条件がここにあるのです。その場合、地主と売却成立までの間、更地上の土地に対して借地権の消滅はないという合意は必要になります。
もう一つ、問題は、買主側で借地上の建物がすでに壊されている場合、融資が
受けられない場合があるので現金での購入ということになることがあります。

相続税ですが、売却金額に課税されません。相続税路線価によって算出されます。それに対して借地権割合で按分され、4500万円の基礎控除があります。
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A 回答日時: 2024/4/24 11:59:12
>親の借地権を(住居)を売却した場合、3,000万の特別控除を受けた場合ですが

適用要件が結構あるのできちんとチェックする必要がある。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r04/16.pdf


①仮に8,000万で売却した場合、8,000-3,000=5,000万が譲渡所得となり
そこに税金が発生というのは正解でしょうか?

譲渡対価が8,000万円であれば、そこから取得費(注)と譲渡費用を差し引いて譲渡所得を計算する。

特別控除が適用できる場合には、上記譲渡所得から特別控除額(上限3,000万円)を差し引いた残額(0円未満にはならない)に課税される。

(注)被相続人の遺産に対して相続税が課税された場合には、売却した被相続人居住用不動産に対応する相続税額は取得費に加算することができる。


②相続税に関してですが、8,000万に相続税がかかるのか、5,000万に相続税がかかるのかだど、8,000万に相続税がかかるという認識で宜しいでしょうか?

相続税は相続財産の相続税評価額をベースに計算するので8,000万円でも5,000万円でもない。(たまたまそれに近い相続税評価額になる可能性はある。
土地の相続税評価額は実勢価額の80%程度となるように設定されるので、実勢価額が8,000万円であれば相続税評価額は6,400万円前後となる可能性が高い。
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A 回答日時: 2024/4/22 07:17:21
空家になっていると3,000万円の特別控除の要件が厳しくなると思います。
取り壊しまたは耐震工事など・・。
下記のサイトを参考に色々調べた方がいいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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A 回答日時: 2024/4/21 17:26:46
☆,質問の件での問題は、国税庁のウイピ-を検索して相続をしたとき
と検索をすると資料が手でいますよ。余計なお節介より
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