教えて!住まいの先生

Q 個人の土地と建物の相続についておしえてください。 父の土地と建物を 相続した場合 兄弟間で 売却したい派 と 売却したくない派 がおります。

できたら これまでどおり この土地と建物を 使い続けたいのですのですが
子供A男 が どうしても売りたいと言ったときに
お金も支払えない場合は
もう一つ 会社名義で 土地があるのですが そちらを売却して
お金を工面して 子供A男に渡すことなどはできますでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2024/4/25 12:52:39 解決済み 解決日時: 2024/5/1 20:34:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/1 20:34:36
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)理論上問題ありません。代償分割の資金を会社から借りる方法です。
売却したくない派を子供Bとすると、
➀会社所有の土地を換金し、
②会社から子供Bが子供Aに支払う金額相当額を借入する
③子供Bが会社から借りた金で子供Aに支払う
といった方法です。
※この場合、会社には売却で譲渡益が発生すれば法人税の対象になるので、それも考慮が必要です。

2)会社から子供Bへ役員賞与、あるいは子供Bが会社とは関係がない場合は寄附するという方法もあるのですが、この場合、会社には法人税、子供Bには所得税が余分に発生するので、デメリットが大きくなる可能性があります。

★会社がだれのものなのかによって、アプローチが変わるのかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/1 20:34:36

皆様本当にありがとうございます。

勉強になりました。お世話になりました。

回答

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A 回答日時: 2024/4/25 14:09:47
もう一つ 会社名義とは?
子供A男、売却したくない派、相続とどのように関係があるのか不明です。

土地しか相続財産がない前提
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A 回答日時: 2024/4/25 13:01:29
「売りたい」といっている相続人の理由が「お金が欲しい」ということなら、お金を渡すことで、「売りたくない相続人」が不動産を取得するという遺産分割協議をすることは可能でしょう。

「会社の土地」は「会社の所有物」であり「個人の遺産」ではありません。
「会社の土地」を売ったお金は「会社のお金」となり、遺産とはなりません。
会社のお金を個人が勝手に流用することはできませんよ。

「遺産」は何かと言えば「会社の株式」です。
父がその会社の株主でしょうから、「会社の価値」を計算し、その額を株式数で割ったものが「一株あたりの株式の価値」となります。
会社を廃業して、会社を解散させ、すべてお金に換えたなら、そのお金は株主に分配されますので、そこまですれば「株式という遺産がお金になる」こととなります。
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