教えて!住まいの先生
Q 親子間売買について。 現在親が住んでいる一戸建てを自分(長男)が購入する場合、不動産契約の際は兄弟(妹、弟)の同意は必要になりますでしょうか?ローンは組まず一括購入になります。
希望は妹の同意が必要のない名義変更が出来ればと考えています(内密に名義変更をするとかではなく、説得が難しいため手短に名義を変更したいです)
結局のところ生前贈与等と一緒で兄弟すべての同意が必要になるのでしょうか?
結局のところ生前贈与等と一緒で兄弟すべての同意が必要になるのでしょうか?
質問日時:
2024/5/18 19:11:18
解決済み
解決日時:
2024/5/22 06:53:29
回答数: 2 | 閲覧数: 132 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 132 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/22 06:53:29
所有者の父と貴殿での贈与契約なので他の兄弟などは関係しないです。
親子での贈与なので相続時精算課税制度を利用されるのですか?
相続時精算課税制度を利用しても不動産取得税は課税されます。
ローンを組まない言うことだけど親子関係など親族間の売買等にはローンが使用出来ないのが原則です。
また売買したとしても親族間の売買の場合は居住用3000万円控除は利用出来ない。
親子での贈与なので相続時精算課税制度を利用されるのですか?
相続時精算課税制度を利用しても不動産取得税は課税されます。
ローンを組まない言うことだけど親子関係など親族間の売買等にはローンが使用出来ないのが原則です。
また売買したとしても親族間の売買の場合は居住用3000万円控除は利用出来ない。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/22 06:53:29
丁寧な回答、ありがとうございました。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/5/19 01:52:57
親と質問者さんとの合意の売買なので妹さんは関係ないです
しかしながら購入金額が異常に安かったた場合は親が亡くなった後で特別受益と訴えられればトラブルの元になる可能性が有ります
その為に家の購入時の価格など証拠に残る物を残しておきましょう〔振り込み歴など〕
また生前贈与も兄弟の同意も必要ありませんが前述の通り特別受益と言われる可能性は有ります
また購入当時も安かった分は贈与とみなされる可能性が有ります
しかしながら購入金額が異常に安かったた場合は親が亡くなった後で特別受益と訴えられればトラブルの元になる可能性が有ります
その為に家の購入時の価格など証拠に残る物を残しておきましょう〔振り込み歴など〕
また生前贈与も兄弟の同意も必要ありませんが前述の通り特別受益と言われる可能性は有ります
また購入当時も安かった分は贈与とみなされる可能性が有ります
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地