教えて!住まいの先生

Q ここ十年くらいでしょうか。放置されて廃墟と化した不動産などが都市部であれ、田舎の僻地であれ、社会問題化していますが、これに関して質問します。

① こうした放置不動産は未登記、相続の複雑さ、相続者の行方不明などが複合化して問題化していると言いますが、そもそも固定資産税(不動産税?)が未納状態ではないのでしょうか?

② 固定資産税(不動産税?)が未納状態であれば、国や自治体が没収し、国有化・公有化して、競売したり、公共事業に利活用したり出来ないのでしょうか?
ちなみに私は人生の3分の1くらいを海外で過ごして来たのですが、特に発展途上国ほど、就中、外国人所有の不動産に対しては、固定資産税(不動産税?)が未納状態になるや、国や自治体が即没収して、競売などに回されていましたが、日本ではもしかして法的に不可能なのですか⁉

③ この手の質問をすると、発展途上国みたいに高度成長や地価高騰の最中であればいざ知らず、国や自治体にはそんな金銭的余裕は無いと言う回答が来るのですが、国や自治体とは、民間・市場では解決出来ない問題を公金(税金)を用い、権力(暴力)を行使して解決する存在だと思うのですが、社会問題化している放置不動産の処理が何故、日本では不可能なのですか(支持・賛同されないのですか)⁉

④ 以前の質問の回答で、「不動産登記法と民法と固定資産税(地方税法)は別制度のうえ、納付済か未納かは分からない」「個々の納税状況は分からない」ということですが、意味が理解出来ません。
これって、自治体や国が固定資産税の納付状況を認知していないので、固定資産税未納状態の不動産か否か、情報が無いため、差し押さえて競売などが出来ないと言う意味なのですか?
でもそうだとしたら、誰か(当局のどこかの部門?)は個々の不動産の固定資産税(地方税)の納付状況を把握しているわけですから、その「当局のどこかの部門?」が差し押さえ・競売を実施すれば良いと思うのですが、もしかして「納付状況を把握している部門」「差し押さえが可能な部門」「競売にかけることが可能な部門」がバラバラで、それぞれの情報交流・通知が無いと言う意味なのですか?
となると事実上、固定資産税(地方税)未納状態の不動産を国や自治体が把握した後、差し押さえ・競売をするということ自体が不可能ということなのですか?

⑤ また以前の質問の回答で、「所有者ならびにその相続者を探し当てて、その預貯金などを差し押さえろ」「固定資産税未納不動産の差し押さえ・競売は国民・住民の負担だからやってはならない」ということですが、意味が理解出来ません。
固定資産税が納付されていれば所有者は明確なので問題は無い一方で、放置の結果、周囲に迷惑をかけているのであれば行政指導をし、それに従わないのであれば代執行の後、費用を回収すればいいのではないでしょうか?
また逆に固定資産税が未納と言うのは、所有者が不明だからではないのですか?
だからこそ放置不動産による周囲へ迷惑をかけている現状を根源から断つべく、固定資産税が未納になるや否や、民間・市場では解決出来ない問題なのですからグローバル・スタンダードに則って、差し押さえや競売を実施すれば良いのではと思うのですが、何処が変なのですか(如何して不可能なのですか)?

最後に、もし国民や住民の負担云々ということであれば、上述の通り、民間・市場では解決出来ない問題なのですから税金を投入してでも解決すべきだと思います。しかし現行法上、不可能だということであれば、何処が問題となり、何処をどのように改正しなければいけないのでしょうか?


あとこれまで頂いた回答の多くは現行法の手続きばかりでした。
しかし実際問題、出来る出来ないかは横に置いてませんか?
私の提案は実際に固定資産税未納不動産の没収と行政による処分を執行出来るようにするためのモノで、むしろ、何故、そうしないのかを知りたいのです。
現状維持バイアスなんですかね…。
あるいは「一所懸命」思想の名残で土地の所有権に国家権力が介入するのを嫌悪するからなんですかね…。
質問日時: 2024/5/22 17:09:36 解決済み 解決日時: 2024/5/30 16:04:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/30 16:04:09
①について
固定資産税を納税してもらうためには、市町村は納付書を郵送しなければならないが、その郵送先がわからない。
相続の登記が義務ではな(かった)いので、相続人の住所がわからない。
納税義務者(相続人を含む、真の所有者)は、固定資産税を納税したくなければ、その自治体に自らの住所を通知する動機がないので、自治体は、既に故人となった者(その自治体に住んでいた人なら、死亡届が出されるが、違う自治体に住んでいた故人であれば、そもそも死亡した事実を、自治体は知りえない)の住所に、納税の督促状を送るしかない。

②について
固定資産税は、その物件の評価額の年率1.4%でしかないので、1÷0.014=71.43年 以上滞納の続けない限り、租税債権額が物件の評価額を上回ることがない。
よって、自治体が没収できるほどの租税滞納債権が積み上がることは考えにくい。
「国有化・公有化して、競売したり、公共事業に利活用したり」する権利が、現行法では自治体に成立することが極めて稀。

③について
固定資産税を滞納(相続の事実を自治体に伝えず、固定資産税の納税を免れようとする)する動機が生じるような自治体は、そもそも不動産の需要がないような地域を多く抱えているので、「空家問題」を解決する“公金”自体が不足している。
空家問題の解決が、「日本では不可能」なのではなく、空家問題の抱え方が、自治体毎に異なるため、国が一律に対処できず、県の単位でも解決の処方箋が出せないことにある。

④について
「自治体や国が固定資産税の納付状況を認知していないので、固定資産税未納状態の不動産か否か、情報が無いため、差し押さえて競売などが出来ないと言う意味なのですか?」について、上記②の通り、固定資産税の滞納が生じても、公権力を行使して差押えの理由が生じ得るほどの未納債権が生じることが少ない。

⑤について
「放置の結果、周囲に迷惑をかけているのであれば行政指導をし、それに従わないのであれば代執行の後、費用を回収すればいいのではないでしょうか?」といっても、周囲とは近隣住民であるが、近隣住民が被る迷惑の度合いと、強制執行によって本来の持主が失う財産と比較して、近隣住民の損失と持主の損失と衡量し、行政指導が必要となるほどの迷惑がかかっている物件は少ないのが実情。
仮に、隣接地の住民が迷惑を被っているのであれば、それは民事(訴訟等)で解決される問題であり、行政指導の対象とすべきなのか。事案によって異なる。
「グローバル・スタンダードに則って、差し押さえや競売を実施すれば良いのでは」といっても、そもそも所有を承継する動機がないような資産が放置されているのであって、差押えや競売をしても、手続きの手間代(この支出元も税金です)がかかるだけで、自治体の財政には寄与しない。
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A 回答日時: 2024/5/22 17:19:42
田舎だと競売にかけてもそもそも買い手が付かないとか、買い手がついても産廃業者が廃墟をそのままに産廃処理に使ったりが普通にあるようで。
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