教えて!住まいの先生

Q 不動産投資を始めます。 ・現在は築10年の分譲マンションに住んでおり、ローン完済済み ・この分譲マンションを賃貸に出そうと思います

・自分は別途、新たにマンションを購入して住宅ローン控除を享受しつつ、そちらへ引っ越し
・サラリーマンで会社からの年収は1400万程度

賃貸に出すに当たって、おおよそのリフォームにかかる費用(2LDK)はどのくらいになるでしょうか。
また、リフォームの費用は、経費と認められ、年間の仲介業者への支払い修繕積立金などから、勤め先会社からの給与に対して、ある程度の節税効果はありそうでしょうか。

よろしくお願いします。
質問日時: 2024/6/17 19:45:07 解決済み 解決日時: 2024/6/20 10:11:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/20 10:11:32
こんにちは。都内で不動産経営(大家業)をしている者です。

1)2LDKで70㎡くらいの表層リフォーム(クロス全貼替・巾木交換、フローリングワックス、水回り・ベランダ・全室クリーニング等、エアコンクリーニング)であれば、今は100万円前後が一般的な費用イメージかと。

2)賃貸中の物件の退去に伴うリフォームは必要経費にできるものが多いですが、リフォームしてこれから賃貸に出す場合ですと、普通は「資本的支出」といって一括で必要経費計上するのではなく、減価償却費として毎年少しずつ計上していくことになります。(AIの回答には少々驚きですが・・・)

★初年度は実際の賃借人がつくまで賃料収入があまり入らなければ、減価償却費や固定資産税・都市計画税、募集時の仲介手数料や広告費が必要経費になるので、多少は節税効果がある可能性もありますが、開業届や媒介契約を結んで事業を開始した日を明確にしておいた方が、あとから税務署から指摘されるリスクもへりますね。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/6/18 06:59:47
大変結構なことです、当方大家歴20年ほどですが築10年マンションであれば
清掃だけで十分と思います、部屋を仔細に点検し壁紙が汚れていれば
十分な清掃をするか、一部を張替えします。
張替えは数万円の単位です。

清掃はプロに任せるべきです、5~6万円程度か、ただこれからは大家業ですから実地の勉強・訓練が大事です、まずご自身で十分清掃をやってみて下さい。
日頃の掃除の3倍はキレイにする必要があります、商品(貸し部屋)ですから
徹底した清掃が必要なのです。
その後にプロに任せると{差が}よく分かります。

貸先は十分に吟味することです、不良入居者は出て行きません、ヤクザ、家賃滞納常習者、精神異常者・・・・裁判でも苦労します。
やはり転勤する著名な会社の社員が一番、個人事業主は要注意です。

*不動産業界はインチキに満ち溢れています、管理もいい加減です
貸すことが優先し不良入居者を入れることがあります、責任は
取りません。
*税申告では清掃・修理は経費となります、その不動産所得(
家賃収入ー経費)と給与所得が確定申告で通算されます。

所得が発生しますから当然に税は増えます、会社も個人も
事業で儲かれば必ず税が発生します、ワンルームM投資のように
「損するから 税が減って お得・・」は詭弁・強弁です。
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A 回答日時: 2024/6/17 19:45:23
リフォーム費用は、内容や規模によりますが、一般的な2LDKのマンションであれば、大規模リフォームで約100万円~300万円程度が目安となります。ただし、具体的な費用は業者に見積もりを取ることで確認してください。

また、リフォーム費用は経費として認められます。これにより、不動産所得が減少し、税金が軽減されます。ただし、節税効果の具体的な計算は、リフォーム費用や他の経費、所得などの総合的な考慮が必要です。専門家に相談することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/6/17 19:45:18
・リフォームの費用は物件の状態によって大きく異なりますが、2LDKの一般的な中古マンションのリフォーム費用は、100万円前後が目安となります。主な費用は以下の通りです。

・クロス張り替え:20万円程度
・フロア重ね張り:20万円程度
・キッチン交換:30万円程度
・浴室交換:30万円程度

・リフォーム費用は不動産所得の必要経費として認められるため、その分を給与所得から控除することができます。ただし、不動産所得の金額を上回る場合は、翌年以降3年間繰り越すことができます。

・また、仲介手数料や修繕積立金なども必要経費として控除可能です。不動産所得の金額次第ですが、一定の節税効果が期待できます。

・ただし、給与所得者の場合、不動産所得から控除可能な金額には上限があるため、完全に節税できるわけではありません。詳細は税理士などにご相談されることをおすすめします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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