教えて!住まいの先生
Q 宅建 宅建業者がマンションの貸借の媒介(相手は業者でない)をする場合、 重要事項説明事項として必ず説明しなければならない事項に、 用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要
は不要ですか?
どなたかご教授願います
どなたかご教授願います
質問日時:
2024/7/24 14:40:31
解決済み
解決日時:
2024/7/24 22:03:04
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/24 22:03:04
「都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限」(法第35条第1項第2号)のうち建築基準法の用途地域については、「建物の貸借の契約以外の契約」の場合に、その概要を説明する責任があります。(法施行令第3条第1項第2号)
つまり「不動産の売買交換」と「宅地の貸借の契約」については必要ですが、「建物の貸借の契約」の場合は不要ということになります。
つまり「不動産の売買交換」と「宅地の貸借の契約」については必要ですが、「建物の貸借の契約」の場合は不要ということになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/24 22:03:04
ありがとうございました
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