教えて!住まいの先生
Q 不動産登記簿の閲覧についての質問です。
過去に自身が売却したマンションの不動産登記を閲覧し添付情報にあたる当時の売買についての契約書類なども確認したいと思っています。今の持ち主が誰かわかりませんが、当時の買主の方や今の持ち主の方の住民票の情報なども閲覧内容に含まれていた場合は、その方々に閲覧があった旨の通知はされるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/8/4 11:21:16
(元)不動産会社経営の宅建士です。
現在の法務局では、登記簿の「閲覧」はありません。
必要なら「要役所」と申請することです。
何を「目的」にしれいるのか不明ですが、登記簿謄本には「当時の住所」しか記載されていませんよ。
また当然、「誰が閲覧したか」などは調査不可です。
●そして、登記に「売買契約書」など無関係なのは、すでに他回答者さんも回答のようにありません。
ただ、過去の謄本は、「偏差¥謄本」として取得することは可能です。
現在の法務局では、登記簿の「閲覧」はありません。
必要なら「要役所」と申請することです。
何を「目的」にしれいるのか不明ですが、登記簿謄本には「当時の住所」しか記載されていませんよ。
また当然、「誰が閲覧したか」などは調査不可です。
●そして、登記に「売買契約書」など無関係なのは、すでに他回答者さんも回答のようにありません。
ただ、過去の謄本は、「偏差¥謄本」として取得することは可能です。
A
回答日時:
2024/8/3 13:22:21
>その方々に閲覧があった旨の通知はされるのでしょうか?
通知はされませんが、売買が何年前か…によっては、すでに廃棄されているかもしれません。今は30年間保存していますが、以前は10年でした。
それと、「契約書類」を確認したいともことですが、それは、売買契約書でしょうか。
ご自身で登記申請をしましたか?
普通、司法書士が関与する場合には、売買契約書は添付しません。
売渡証書や申請書副本、平成17年以降は報告式の登記原因証明情報を添付しますので、売買契約書は法務局には提出しないことがほとんどです。
通知はされませんが、売買が何年前か…によっては、すでに廃棄されているかもしれません。今は30年間保存していますが、以前は10年でした。
それと、「契約書類」を確認したいともことですが、それは、売買契約書でしょうか。
ご自身で登記申請をしましたか?
普通、司法書士が関与する場合には、売買契約書は添付しません。
売渡証書や申請書副本、平成17年以降は報告式の登記原因証明情報を添付しますので、売買契約書は法務局には提出しないことがほとんどです。
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