教えて!住まいの先生
Q 家と土地の売却について 母と父が離婚するにあたって家と土地の売却で揉めてます。 父がニートになってから借金を抱えるようになり、督促状などが届いてます。
まだ差し押さえは来てないんですが、先日銀行の人が来て家と土地の売却についての話をしたそうで、銀行の人が言うには「売却するのは家と土地は一緒に売却しなきゃいけなく、土地の所有権は家の所有権者にいく」とかよく分からんことを言われたそう。
所有権違うのに離婚原因である父に持ってかれたらたまったもんじゃないです。
所有権違うからそれぞれの同意がいりますよね?銀行の言い分は本当ですか?
所有権違うのに離婚原因である父に持ってかれたらたまったもんじゃないです。
所有権違うからそれぞれの同意がいりますよね?銀行の言い分は本当ですか?
回答
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A
回答日時:
2024/8/6 08:14:40
本当です。
家土地共に住宅ローン借入の際に銀行に抵当権が設定されてます。
住宅ローンが払えなくなった場合、銀行は競売等の手段で売却出来ます。
なお、土地の抵当権設定の際に土地所有者の同意書は出されてます。
家土地共に住宅ローン借入の際に銀行に抵当権が設定されてます。
住宅ローンが払えなくなった場合、銀行は競売等の手段で売却出来ます。
なお、土地の抵当権設定の際に土地所有者の同意書は出されてます。
A
回答日時:
2024/8/5 20:23:00
先日銀行の人が来て家と土地の売却についての話をした
→ その「借金」というのはその銀行からしたものなのですかね。
だとすれば、どのように担保を入れていたのかで話が変わってきますから、「よく分からんこと」以前に、どのような借り入れの契約をしていたのか、そこを確認するところからでしょう。
→ その「借金」というのはその銀行からしたものなのですかね。
だとすれば、どのように担保を入れていたのかで話が変わってきますから、「よく分からんこと」以前に、どのような借り入れの契約をしていたのか、そこを確認するところからでしょう。
A
回答日時:
2024/8/5 19:50:15
そもそも、銀行は土地&家屋の両方とも抵当へ入れています
任意売却に応じなければ、競売になるだけのことね
任意売却に応じなければ、競売になるだけのことね
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