教えて!住まいの先生
Q A氏とB氏所有の土地上にB氏所有建物(共同住宅アパート)が建っています。土地はザックリですがA氏が3分の2所有、B氏が3分の1所有しており毎月、借地料をA氏に支払っています。
※A氏とB氏は他人で分有している形です。
借地は数十年前からのもので、B氏はこれを相続にて所有しましたが、売却したいです。…がA氏の承諾が必要ですか?
A氏は承諾について拒否とは言わないものの、何かと(古い登記などについて)因縁?をつけて話し合いの場につきません。
弁護士に相談して裁判所で許可を求めるべきでしょうか?もしくは分有土地の場合は他に方法がありますか?
どうぞよろしくお願い致します。
借地は数十年前からのもので、B氏はこれを相続にて所有しましたが、売却したいです。…がA氏の承諾が必要ですか?
A氏は承諾について拒否とは言わないものの、何かと(古い登記などについて)因縁?をつけて話し合いの場につきません。
弁護士に相談して裁判所で許可を求めるべきでしょうか?もしくは分有土地の場合は他に方法がありますか?
どうぞよろしくお願い致します。
質問日時:
2024/8/17 12:56:48
解決済み
解決日時:
2024/8/18 11:43:41
回答数: 3 | 閲覧数: 91 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/18 11:43:41
質問文には「土地」と「建物」がありますが、ご質問は「土地」についての売買についてでしょうか。
もしそうであれば、「土地」については自由に売買することが可能です。
また、仮に「建物」をも売買したいということであれば、土地の借地権についても売買することとなります。
この場合には原則として土地の所有者(借地権設定者)の承諾が必要となります。
そして、「借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず」承諾を出さない場合には、裁判所に申し立てることにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を裁判所からもらうことができます(借地借家法19条1項)。
もしそうであれば、「土地」については自由に売買することが可能です。
また、仮に「建物」をも売買したいということであれば、土地の借地権についても売買することとなります。
この場合には原則として土地の所有者(借地権設定者)の承諾が必要となります。
そして、「借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず」承諾を出さない場合には、裁判所に申し立てることにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を裁判所からもらうことができます(借地借家法19条1項)。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/18 11:43:41
皆さま、ご回答下さりありがとうございます。どなたも変わりなくご回答くださいましたので早々に下さった方に決めさせて頂きました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/8/17 13:51:02
借地権の譲渡については、その借地契約に譲渡自由の特約はないと思いますので、地主のA氏の承諾が必要です。
ですから、おっしゃるとおり、A氏が譲渡承諾しない場合には、裁判所に地主の代わりに譲渡承諾の許可を求める必要があります。
その手続では、地主の代わりに譲渡承諾をするにあたり、借地権譲渡の承諾料を支払うように命じられます。承諾料はだいたい借地権価格の1割程度とされています。
ですから、おっしゃるとおり、A氏が譲渡承諾しない場合には、裁判所に地主の代わりに譲渡承諾の許可を求める必要があります。
その手続では、地主の代わりに譲渡承諾をするにあたり、借地権譲渡の承諾料を支払うように命じられます。承諾料はだいたい借地権価格の1割程度とされています。
A
回答日時:
2024/8/17 13:22:05
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