教えて!住まいの先生

Q 区画整理の補助金?に対する税金についての質問です。 旦那の身内の家が区画整理の対象で、移転が必要のため補助金?を受け取るそうです。

ただ、今の家のローンが1000万ほど残っていてそれを払わないといけないみたいです。
(抵当権がついてるため)
特例の控除があるそうですが、
①今の残ローンを払う1000万も控除の対象となりますか?
②対象となる場合、ローンは年内に払い、新しい家をまたローンを借りて建てるのは来年になるそうですが、それぞれ確定申告すれば控除の対象となりますか?
自分たちで税務署に聞けば?と言ったらしいですが、忙しいと。
そしてなぜそれを私に頼むのか…愚痴すみません。
わかる方いましたら教えてください。
質問日時: 2024/8/17 20:49:26 解決済み 解決日時: 2024/8/18 09:26:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/18 09:26:40
いい迷惑ですよね。


1、残ローンの支払いも控除対象です。
残ローンを支払って抵当権を解除してから解体です。

2、確定申告は1回のはずです。

このあたりは補償を受ける時に、役所の区画整理の職員から説明があるので、そんなに焦らなくてもいい、と旦那さんからご親戚に伝えてもらいましょう。

ご質問者さんも面倒でしょうから、取りあえず、ご親戚には「税金はかからないみたいです」と答えておきましょう。


補助金=補償金ですね。

特例の控除=5000万円控除というものです。

詳しくはこちら
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%85%AC%E5%85%B1%E4%BA%8B%E6%A5%AD+5000%E4%B8%87%E5%86%86%E6%8E%A7%E9%99%A4&fr=top_ga1_sa&ei=UTF-8&ts=12447&aq=0&oq=%E5%85%AC%E5%85%B1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%80&at=s&ai=7809e60d-d10d-4750-8b91-b53f865b6f45

こちらの一番上の国税庁の説明より、引用



対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例


譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例

公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例の適用を受けることができます。」


移転の対象となる土地建物と同じような、土地建物を手に入れるようですので、上のAに該当します。
「その譲渡がなかったものとする」ので、税金もかかりません。


中身を読むといろいろと条件はあるのですが、これに該当するように進めるしかありません。

(3)原則として、次の期間内に代わりの資産を取得すること。
イ 土地建物の収用等のあった年
ロ 土地建物の収用等のあった年の前年(その収用等によりその土地建物等を譲渡することが明らかとなった日以後の期間に限ります。)
ハ 土地建物の収用等のあった年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間

イロハのいずれかに該当すればOKです。

上のURLを順番に見ていくと、行政書士や自治体のホームページが出てきますので、そちらもご参照ください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/18 09:26:40

確定申告は1回なんですね。
でもとりあえず税金かからなさそうだから、あとは確定申告の時にでも…
と伝えますね。
私なりに、リンク先も読んで見ようと思います。
ご丁寧にありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/8/18 04:48:17
都市銀行で融資担当をしております。

通常区画整理の補償金は5000万まで税はかかりません。

また今度取得する不動産の取得税もかかりません。

新しく手に入れた住宅ロ-ン減税も受けることは出来ますね。

細かいことは税務署よりも区画整理の母体に聞くとよいですね。
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