教えて!住まいの先生

Q 民事調停での論点、主張の考え方についてアドバイスをお願いします。 トラブルの内容:

排水の詰まりにより長期間、床下の湿気が高くなったことが原因で床板がブヨブヨになり、リビングの床板の一部が壊れて穴が空いた状態になってしまいました。
専門の業者さんと現地確認し、急ぎで床全体を貼り直すことになりました。
入居者さんの希望があり、一端家具なども含めて退避頂き、10日間で工事を完了。
工事完了の一週間前には入居者さんに完了予定を伝え、元の通り早めに入居いただけるように手配しました。
その後、入居者さんがお金、時間がない、家が傾いている、最近は地震が多いからなどの理由ですでに工事完了後3ヶ月を過ぎても、戻るつもりがなく、また家賃の支払いをしていません。

大家側の希望:
賃貸契約を解約し、未納分の家賃および退去時の原状回復費用をきちんと支払い精算してほしい。

アドバイスが欲しい内容:
この件について裁判所の民事調停で話を進めたいと思っていますが、該当する書式には
「賃料等調停」、「建物明渡調停」のどちらかになりますが、どちらでもいいのでしょうか。
また、こちらの主張のポイントは以下のとおり考えております。
この主張に対する批評、コメントをお願いします。

・建物の不具合は適切に対応し、住んでいただく上での問題は解消している。
・賃貸契約は有効であり、戻る戻らないにかかわらず家賃支払いの義務がある。
・不具合に対する補償は、工事期間+20日=家賃1ヶ月分の免除が妥当と考える。
・指摘のあった不具合以外の理由で戻らないのであれば、賃貸契約を解約いただかないかぎり、賃貸契約に従い家賃支払い義務は継続する。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/8/27 23:03:27 回答受付終了
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回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/8/30 02:54:57
>大家さんが、建物の管理が出来ていないことにより、被害を受けている者です。
←素人がいます。
大家は、室内に立ち入る事は出来ないので、専有部分の配水管の詰まりを管理する事はできるわけはありません。

一般的に排水の詰まりに関しては、使用者である賃借人の使い方による問題です。

そもそも、今まで以前の賃借人が排水管を詰まらせた事がない等の実例を上げれば、現在の賃借人の使い方に問題がある、と言うのが証明されることになります。

元々の排水管の詰まりの原因を明らかにするのが大事です。
また、賃貸借契約を解除して立退きをして欲しければ、家賃滞納3ヶ月なので、法的に強制退去は可能ですので、建物明渡し訴訟をします。

まだ、賃借人として許可するのであれば、賃料等の調停で良いと思います。
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A 回答日時: 2024/8/30 00:44:46
賃借人側からのコメントです。
大家さんが、建物の管理が出来ていないことにより、被害を受けている者です。
その為、持ち家はありませんが、DIYアドバイザーの勉強をしました。(資格は持っていません)

>排水の詰まりにより長期間、床下の湿気が高くなったことが原因で床板がブヨブヨになり、リビングの床板の一部が壊れて穴が空いた状態になってしまいました。
→何故、この様な状態になっていたのでしょうか?
どの様な管理や修繕をされていたのですか?
入居されるお客様について、どの様に考えていたのですか?

この状態で、家賃を貰いお金を受け取れていること事態、異常だと思います。
私が大家なら、お金を受け取れませんね。むしろ、居住していた期間の家賃全額を返金して、引っ越し代金を払うでしょう。

この様な物件に入居されていた入居者は、生活に支障が出て、入居者の家族、また周辺の人間関係、更に勤務先にまで迷惑が及んでいるはずです。それだけ、人に迷惑をかけている大家であることを自覚出来ていますか?

あなたが、ホテル経営を行なっていると仮定して、今回のことを想像してみて下さい。ホテルに居住している人が、今回と同じ被害に遭った場合、ホテルだったら、居住していた期間の全額のホテル代が返金がされることが考えられます。特に、有名ホテルであれば尚更です。

しかし、被害に遭った入居者は、お金を返金して貰った所で、二度とそのホテルを利用することは無いと思います。

その様なことを大家であるあなたは、賃借人に行なっているのです。
賃借人の周囲にいる100人の関係者は、今回のことで、あなたも、その物件も信用をしないでしょう。
また、この投稿を読んだ多くの人もあなたの貸す物件には住みたくないと思うはずです。
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A 回答日時: 2024/8/28 04:27:36
貴方は余計なことを言わずに家賃滞納だけを主張して強制退去にもっていくことです。

弁護士に相談して手紙を出してもらえば相手は慌てて退去しますね。

おそらく手紙一つで裁判まではいきません。
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A 回答日時: 2024/8/28 00:31:19
まず、賃料不払いによる契約解除です。
それから、明け渡しになります。
アナタの主張通り、賃料は如何なる事由があろうとも請求が可能です。
但し、室内補修工事に寄る使用不能期間、他に関しての賠償は別です。
それは分けて考えて下さい。
調停?より提訴した方が良いと思います。。。
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