教えて!住まいの先生
Q 事故物件について
友達が一人暮らしをするため何件か不動産屋に出向いて物件を紹介してもらっておりますが、時間物件には住みたくないため毎回その旨伝えていました。 数軒見せてもらった中にたまたま大島テルで検索かけたらヒットしたところがあります。八年前の他殺案件でした。ニュースにも当時なったようで友達と震えたんですが、管理物件だったアパ⚪︎ンは何も教えてくれませんでした。質問ですが、管理物件ではない他の不動産屋は、管理物件以外事故物件かどうかわからないといってきたんですがそんなものなのでしょうか?告知する義務がない、時効とかもあるのでしょうが、聞いたら教えてくれるものだと思っていましたが、違うのでしょうか?不動産つながりで賃貸物件の瑕疵状況は過去でも情報が残ってもいないんでしょうか?
補足
時間物件→事故物件 誤字失礼しました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/26 07:54:04
簡単に言います。
現在、居住用の賃貸の場合で告知に該当する場合は、3年を目安に伝えることになっています。
>聞いたら教えてくれるものだと思っていました
人の死の告知に関するガイドライン上も、宅建業者は自分から事故物件であったかどうかは調べる必要はないとされています。
要は、オーナーに隠されたらどうしようもないということです。
その後、確実に告知が必要な事実があったと分かった際は、オーナーに賠償を求めることになります。
まぁ業者も物件に時期や場所などピンポイントなリノベーション(特殊清掃)のようなものがあれば、察しているとは思いますが。
現在、居住用の賃貸の場合で告知に該当する場合は、3年を目安に伝えることになっています。
>聞いたら教えてくれるものだと思っていました
人の死の告知に関するガイドライン上も、宅建業者は自分から事故物件であったかどうかは調べる必要はないとされています。
要は、オーナーに隠されたらどうしようもないということです。
その後、確実に告知が必要な事実があったと分かった際は、オーナーに賠償を求めることになります。
まぁ業者も物件に時期や場所などピンポイントなリノベーション(特殊清掃)のようなものがあれば、察しているとは思いますが。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/26 07:54:04
ありがとうございました!
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/8/21 08:10:42
事故物件に関する告知義務は、不動産業者には存在しますが、その範囲や期間には曖昧さがあります。通常、過去の重大な事故(自殺、他殺、火災など)があった物件は、事故から数年間(具体的な期間は地域や業者によって異なることがあります)告知する必要があります。しかし、時間が経過すると告知義務がなくなる場合もあります。
不動産業者が事故物件であることを知らない場合や、告知義務の期間が過ぎている場合は、教えてくれないこともあります。また、管理物件でない場合、その不動産業者が事故の詳細を把握していない可能性もあります。
事故物件について心配な場合は、自分で調査するか、明確に事故物件でないことを条件として不動産業者に伝えることが重要です。また、契約前には物件の過去の情報について詳しく尋ねることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
不動産業者が事故物件であることを知らない場合や、告知義務の期間が過ぎている場合は、教えてくれないこともあります。また、管理物件でない場合、その不動産業者が事故の詳細を把握していない可能性もあります。
事故物件について心配な場合は、自分で調査するか、明確に事故物件でないことを条件として不動産業者に伝えることが重要です。また、契約前には物件の過去の情報について詳しく尋ねることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/8/21 08:10:36
賃貸物件の事故物件に関する情報開示については、不動産会社に法的な義務はありません。しかし、多くの不動産会社は自主的に開示するケースが多いです。
・不動産会社が事故物件かどうかを知っている場合は、できる限り開示するのが一般的です。
・ただし、過去にさかのぼってすべての物件の事故履歴を調査する義務はありません。
・物件管理会社が変わった場合、前の管理会社から事故情報を引き継がれないことがあります。
・事故から一定期間が経過している場合、開示義務がないと判断される可能性があります。
つまり、不動産会社次第で事故物件の情報開示対応が異なるため、質問の通り「わからない」と回答する会社もあれば、積極的に開示する会社もあるということです。賃借人の方が事故物件を気にするのであれば、不動産会社に事前に確認することをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・不動産会社が事故物件かどうかを知っている場合は、できる限り開示するのが一般的です。
・ただし、過去にさかのぼってすべての物件の事故履歴を調査する義務はありません。
・物件管理会社が変わった場合、前の管理会社から事故情報を引き継がれないことがあります。
・事故から一定期間が経過している場合、開示義務がないと判断される可能性があります。
つまり、不動産会社次第で事故物件の情報開示対応が異なるため、質問の通り「わからない」と回答する会社もあれば、積極的に開示する会社もあるということです。賃借人の方が事故物件を気にするのであれば、不動産会社に事前に確認することをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す