教えて!住まいの先生
Q 【賃貸物件でオーナーと揉めています】 築25年の賃貸マンションに、マンションが建設されてからすぐに入居しております。(25年住んでいます)
オーナーから、10年前に故障して交換した浴槽(給湯パネルを含み総入れ替え)の費用400万のうち半分を支払ってくれないかと毎日のように電話があり、気が滅入っております。
10年前の交換の話であっても、借主側は支払いの義務があるのでしょうか?
事の発端は先日シャワーが故障し、交換費用が発生したことです。(4万円)
その分の費用はこちらで負担したのですが、この部屋だけ物が壊れる、使い方に問題があるのでは?と言いがかりをつけられています。
10年前浴槽を交換した際、交換した業者がオーナー側に、浴槽が汚い、掃除していないから壊れたのでは?と伝えたようで、今回のシャワーの故障も我が家が掃除を怠っているからでは?と疑っており、10年前の浴槽交換も掃除を怠っていた我が家にあるのでは。と言いたいようです。
ちなみに、確かに掃除は得意な方ではありませんが物が壊れるほどではないと思います。。
【補足】
⚫︎マンションの借主は祖母、オーナーは祖母の姪であり、親戚関係にあるため毎日のように電話があります。
90歳の祖母が毎日のように掃除ができていないからだ、というような電話を延々とされており、ストレスをかかえております。
⚫︎祖母は気が弱く、分割払いなら..みたいなことを伝えてしまったため、強く言えば払ってもらえるのかもしれない、とオーナー側が思っている可能性があります。
⚫︎このような電話が毎日続く中、漏電したことがきっかけで脱衣所のコンセントが壊れていることが判明し、オーナーに連絡しこちらが費用を負担してコンセントの交換を行いました。
その際、業者の方に漏電のきっかけは脱衣所の換気扇が機能していないためと言われたので、オーナーに連絡をし、換気扇の交換をお願いしたところ、またその部屋か!10年前も浴槽を交換したのに!と大変お怒りです。
25年も経てば経年劣化では..と伝えたのですがすぐに10年前の話に戻されてしまいます。
⚫︎管理会社は知らぬ間になくなっており、マンション借主は直接オーナーとやりとりするしかありません
10年前の交換の話であっても、借主側は支払いの義務があるのでしょうか?
事の発端は先日シャワーが故障し、交換費用が発生したことです。(4万円)
その分の費用はこちらで負担したのですが、この部屋だけ物が壊れる、使い方に問題があるのでは?と言いがかりをつけられています。
10年前浴槽を交換した際、交換した業者がオーナー側に、浴槽が汚い、掃除していないから壊れたのでは?と伝えたようで、今回のシャワーの故障も我が家が掃除を怠っているからでは?と疑っており、10年前の浴槽交換も掃除を怠っていた我が家にあるのでは。と言いたいようです。
ちなみに、確かに掃除は得意な方ではありませんが物が壊れるほどではないと思います。。
【補足】
⚫︎マンションの借主は祖母、オーナーは祖母の姪であり、親戚関係にあるため毎日のように電話があります。
90歳の祖母が毎日のように掃除ができていないからだ、というような電話を延々とされており、ストレスをかかえております。
⚫︎祖母は気が弱く、分割払いなら..みたいなことを伝えてしまったため、強く言えば払ってもらえるのかもしれない、とオーナー側が思っている可能性があります。
⚫︎このような電話が毎日続く中、漏電したことがきっかけで脱衣所のコンセントが壊れていることが判明し、オーナーに連絡しこちらが費用を負担してコンセントの交換を行いました。
その際、業者の方に漏電のきっかけは脱衣所の換気扇が機能していないためと言われたので、オーナーに連絡をし、換気扇の交換をお願いしたところ、またその部屋か!10年前も浴槽を交換したのに!と大変お怒りです。
25年も経てば経年劣化では..と伝えたのですがすぐに10年前の話に戻されてしまいます。
⚫︎管理会社は知らぬ間になくなっており、マンション借主は直接オーナーとやりとりするしかありません
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/23 08:00:39
>10年前の交換の話であっても、借主側は支払いの義務があるのでしょうか?
ないです。
ただ、法的にはかなり複雑ですね。
一般的に15年で風呂が壊れる事は無い。
使い方が雑と言われても不思議ではない。
シャワーも10年くらいじゃ壊れません。
ますます使い方が悪いと疑われます。
しかし、貸主にはそれを証明する事は無理でしょ?
風呂の工事は10年も前に終わってるなら証拠は無い。
だから、裁判しても勝てると思います。
ただし、借主には善管注意義務があると民法が定めてます。
法律なので契約書に記載が無くても守らねばなりません。
逆に言えば、金払って借りてたら壊してもいい。
そんな事、法律が認める訳が無い。
貸主からの信用を失ってます。
今後は注意して下さい。
ないです。
ただ、法的にはかなり複雑ですね。
一般的に15年で風呂が壊れる事は無い。
使い方が雑と言われても不思議ではない。
シャワーも10年くらいじゃ壊れません。
ますます使い方が悪いと疑われます。
しかし、貸主にはそれを証明する事は無理でしょ?
風呂の工事は10年も前に終わってるなら証拠は無い。
だから、裁判しても勝てると思います。
ただし、借主には善管注意義務があると民法が定めてます。
法律なので契約書に記載が無くても守らねばなりません。
逆に言えば、金払って借りてたら壊してもいい。
そんな事、法律が認める訳が無い。
貸主からの信用を失ってます。
今後は注意して下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/23 08:00:39
とても分かりやすく説明していただき、知識のない私でも良く分かりました。
毎日のように電話があり、どうしてこんなにしつこいのかと思っていましたが「借主からの信用を失っている」の一言に尽きると思います。
今後は、こちらの使い方にも問題があったのでは、という考えを持つようにします。
本当にありがとうございました。
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