教えて!住まいの先生
Q 所有者不明の土地に家を建てて住んだ場合、ある程度の年数が経って所有者が現れなければ土地が本当にその人の所有になってしまうと聞いたのですが、本当ですか??
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/25 16:36:44
完全に嘘です。
民法は時効により所有権を取得することが「できる」と定めているだけで、一定年数が経てば自動的に土地を取得し所有権が移るものではありません。
「できる」の意味は時効援用手続きを行うことにより、土地所有者に対し所有権を得たことを主張し土地所有者が同意すれば所有権を得られるか、または所有権確認訴訟を提訴し勝訴するすれば所有権を得られるという意味です。
所有者が不明で誰にも時効成立を主張できないのであれば時効援用手続きすること自体ができませんから、何年土地を占有したとしても所有はできません。
民法は時効により所有権を取得することが「できる」と定めているだけで、一定年数が経てば自動的に土地を取得し所有権が移るものではありません。
「できる」の意味は時効援用手続きを行うことにより、土地所有者に対し所有権を得たことを主張し土地所有者が同意すれば所有権を得られるか、または所有権確認訴訟を提訴し勝訴するすれば所有権を得られるという意味です。
所有者が不明で誰にも時効成立を主張できないのであれば時効援用手続きすること自体ができませんから、何年土地を占有したとしても所有はできません。
回答
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A
回答日時:
2024/8/24 18:25:35
☆、質問の件は民法第162条の所有権時効取得が悪意の時効が20年で、
善意所得時効を10年で所得できるとしています。だが民法第177条で
その取得で第三者の対抗要件は、法務局へ不動産登記を必要とします。
登記には裁判勝訴の判決証か所有権者の同意と印鑑証明が必要ですよ。
善意所得時効を10年で所得できるとしています。だが民法第177条で
その取得で第三者の対抗要件は、法務局へ不動産登記を必要とします。
登記には裁判勝訴の判決証か所有権者の同意と印鑑証明が必要ですよ。
A
回答日時:
2024/8/24 17:32:42
時効取得要件に合致すれば、取得可能です。
~~~
所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を10年または20年占有すると、時効によりその物の所有権を取得することができます(民法162条)。
https://shiho-shoshi-tabuchi.jp/2021/12/31/jikoushutoku/
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所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を10年または20年占有すると、時効によりその物の所有権を取得することができます(民法162条)。
https://shiho-shoshi-tabuchi.jp/2021/12/31/jikoushutoku/
A
回答日時:
2024/8/24 17:27:40
なりません。土地の取得理由が不法行為なので不成立です。
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