教えて!住まいの先生
Q 宅建の問題について質問です。 この問題、趣旨と答えは理解できました。 しかし、よくわからない部分があります。 それが、選択肢④です。 『取得時効が完成』しているのに、
占有者が『引き続き時効取得に必要な期間専有〜』
というのが理解できません。
取得時効が完成しているから、
もう所有権はゲットしたのではないのですか?
というのが理解できません。
取得時効が完成しているから、
もう所有権はゲットしたのではないのですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/29 22:41:26
「その後、引き続き取得時効に必要な期間占有を継続したとき」ですので、「最初の時効取得の完成」と、「引き続き取得時効に必要な期間占有を継続して得た時効取得」は別の権利に対する時効取得の話をいっていることに気づけば意味が理解できるのでは無いでしょうか。
この裁判は、次のような時系列に話が進んでいます。
1.占有者が時効取得した(けれど登記しなかった)。
2.登記上の所有者が抵当権を設定した。
3.抵当権が設定された時からスタートしてさらに時効期間が経過した。
4.抵当権が実行されようとして、抵当権者と時効取得者とのあいだで争いになった。
5.抵当権は消滅するという時効取得者の主張が認められた。
つまり1の期間とは別に、抵当権が設定されてから、3でその抵当権設定後に、さらにあらたに取得時効期間が経過した事件だったわけです。
最初の時効期間経過で取得時効を主張できるのは所有者に対してでしたが、抵当権設定後からさらにあらたに時効期間が経過した後は抵当権者にも取得時効が主張できることを最高裁がみとめた事件です。
抵当権者は、占有者は抵当権が設定された物件を時効取得したのみだという主張をしていました。
それに対する裁判所の抵当権は消滅するとした判断理由は次の通りです。(最判平24.3.16)
取得時効の完成後に抵当権が設定されると占有者は永久に抵当権のない所有権を取得できないというのは時効制度の趣旨に反する。
時効取得後に第三者に譲渡され登記された場合でも、さらにその時効期間が経過すれば再度時効取得できる場合と比べて、抵当権の場合は認めないというのは不均衡。
(一度回答しましたが、わかりにくかったので書き直して再掲載しました。わかりにくいのはたいしてかわらないかもしれませんが。)
この裁判は、次のような時系列に話が進んでいます。
1.占有者が時効取得した(けれど登記しなかった)。
2.登記上の所有者が抵当権を設定した。
3.抵当権が設定された時からスタートしてさらに時効期間が経過した。
4.抵当権が実行されようとして、抵当権者と時効取得者とのあいだで争いになった。
5.抵当権は消滅するという時効取得者の主張が認められた。
つまり1の期間とは別に、抵当権が設定されてから、3でその抵当権設定後に、さらにあらたに取得時効期間が経過した事件だったわけです。
最初の時効期間経過で取得時効を主張できるのは所有者に対してでしたが、抵当権設定後からさらにあらたに時効期間が経過した後は抵当権者にも取得時効が主張できることを最高裁がみとめた事件です。
抵当権者は、占有者は抵当権が設定された物件を時効取得したのみだという主張をしていました。
それに対する裁判所の抵当権は消滅するとした判断理由は次の通りです。(最判平24.3.16)
取得時効の完成後に抵当権が設定されると占有者は永久に抵当権のない所有権を取得できないというのは時効制度の趣旨に反する。
時効取得後に第三者に譲渡され登記された場合でも、さらにその時効期間が経過すれば再度時効取得できる場合と比べて、抵当権の場合は認めないというのは不均衡。
(一度回答しましたが、わかりにくかったので書き直して再掲載しました。わかりにくいのはたいしてかわらないかもしれませんが。)
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/29 22:41:26
ありがとうございました!!
すっきりです!
回答
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A
回答日時:
2024/8/29 15:58:44
占有を継続していなければ、旧所有者の所有権を承認した(時効更新の事由)とみなされ、時効期間がリセットされます。
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