教えて!住まいの先生

Q 駐車場にするために隣地の更地を購入予定です。 ゆくゆくは息子が家を建てる可能性大です。 隣地の地主は知人で使わないから売ってもいいと言ってくれてます。

いくつかの不動産屋に査定だしたら3500~4000万とのことでした。
今、住んでる土地は相続での土地なので土地の購入は初めてです。
3500万で購入するのと4000万で購入するのと購入する側は税金面でメリット、デメリットはありますか。
売却する側は売却税が20%やら保険料が最高額になると聞いてます。
(地主は後期高齢者です)
隣地の地主は土地をたくさん所有してて固定資産税や相続税が多額なので
いくらでもいいから早く売りたいそうです。

今回はあくまでも購入側の税金メリット、デメリットを知りたいです。
不動産収入が定期的に入るのとそれなりの担保があるため支払いに問題はありません。
質問日時: 2024/9/6 00:15:06 解決済み 解決日時: 2024/9/12 16:56:51
回答数: 3 閲覧数: 227 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/12 16:56:51
ほぼ税金は変わりません。
・不動産取得税は、売買金額に対してではなく評価額に対してかかるため、いくらで取引しても同額になります。

・消費税は土地だけの場合非課税のため、売買価格に影響されません。

・契約にかかる印紙税も、1000〜5000万の間で同額のため変わりません。

・登記に係る登録免許税だけ、融資の額に応じて抵当権設定登記費用がやや変動します。
誤差の範囲です。


上記を踏まえ、3500でも4000でもほぼ変わりません。


ちなみに息子さんのご年齢や質問者様のご年収にもよりますが、将来的に息子さんが家を建てる予定であれば息子さん名義で契約されるのがよろしいかと思います。


将来的な相続の観点や、お家を建てる年齢になった頃には息子さんの本業の所得と不動産担保両面から融資を引けるためです。

既にお付き合いがあるかもしれませんが、税理士さんと相談してみても良いかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/12 16:56:51

アドバイスありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2024/9/7 16:23:03
既述に加え、固定資産税が割高
3年以内の住宅が建たなければ、不動産取得税の軽減がない(ざっくり)
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A 回答日時: 2024/9/7 16:03:49
ほかの方も書いているように、購入時にかかる税金については、3500万でも、4000万でもさほど変わりません
ですが、相手に不動産を入れたら、不動産に払う手数料は変わってきます
また、当然ですが、4000万で購入したら、500万支払いが増えます

売却時の税を気にしているようですが、
確かに、4000万で購入していたら、売却時の取得費として4000万が控除できますが、4000万と3500万の差額は500万です
500万の20%は100万と大きいですが、それでも、購入時に多く払う500万よりは安い
売却時の税を気にして、500万高値で買う方が損です
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