教えて!住まいの先生

Q 新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置について質問です。

税制改正により、2026(令和8)年3月31日まで措置適用期間が延長されるようですが、2026年3月1日に購入した場合(長期優良住宅ではない)、2029年まで1/2減額となるのでしょうか?

また、別の話題にはなりますが"住宅用地税"とは"家を建てるために買った土地に払う税金"という理解であっていますか?
質問日時: 2024/9/9 02:31:46 解決済み 解決日時: 2024/9/11 02:46:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/11 02:46:41
軽減の認識はその通りです。

用地はすでに住宅用地となっている土地をその面積に応じて固定資産税を軽減するというものです。
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A 回答日時: 2024/9/9 07:04:17
宅地・建物の軽減措置は次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(2029年度分までが対象)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。(これが住宅用地税)
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A 回答日時: 2024/9/9 06:05:07
・従前どおりなら延長が続ので、おっしゃるとおり
・"住宅用地税"という制度は、正式にはありません
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