教えて!住まいの先生
Q 新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置について質問です。
税制改正により、2026(令和8)年3月31日まで措置適用期間が延長されるようですが、2026年3月1日に購入した場合(長期優良住宅ではない)、2029年まで1/2減額となるのでしょうか?
また、別の話題にはなりますが"住宅用地税"とは"家を建てるために買った土地に払う税金"という理解であっていますか?
また、別の話題にはなりますが"住宅用地税"とは"家を建てるために買った土地に払う税金"という理解であっていますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/11 02:46:41
回答
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A
回答日時:
2024/9/9 07:04:17
宅地・建物の軽減措置は次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(2029年度分までが対象)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。(これが住宅用地税)
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(2029年度分までが対象)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。(これが住宅用地税)
A
回答日時:
2024/9/9 06:05:07
・従前どおりなら延長が続ので、おっしゃるとおり
・"住宅用地税"という制度は、正式にはありません
・"住宅用地税"という制度は、正式にはありません
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