教えて!住まいの先生

Q 生活保護に関しての質問になります。 2015年〜2020年の間で生活保護を受けておりました。 2018年〜2020年頃に住んでいたアパートを引越し、次の引越し先にて生活保護を抜けました。

そのアパートの現状回復について当時は生活保護の為、支払いが不可ということで説明したのですが、つい先日裁判所から封筒が届き、当時のアパート主から訴訟されました。
こちらは支払いをするべきなのでしょうか。
伸ばしに伸ばされ約10万から28万に膨らんでおります。
どうにか支払いしない方法などは無いのでしょうか。
質問日時: 2024/9/13 17:49:33 解決済み 解決日時: 2024/9/15 23:14:36
回答数: 5 閲覧数: 142 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/15 23:14:36
行政書士という法律資格を持っています。
質問の内容は生活保護の質問ではなく、ただの債務の問題といえます。

なぜ、28万円なのか心当たりはありますか?
時効は援用できませんか?
すでに裁判を提起されたのであれば、支払う義務があるかどうかは裁判所が判断します。

通常の債務は5年で消滅時効なので、2020年に発生した債務であれば5年経つ前に時効を更新すべく裁判を提起したと思われます。
しかし、アパートの原状回復に関する費用は、貸主が返還を受けたときから1年以内といわれています。民法600条1項が賃貸借にも準用される、とされています。

28万円という数字も謎ですし。
賃貸でよく使われる利息が14.6%らしいので、これで計算しても、10万円は4年間で158,439円です。

このあたりの事実確認、契約内容の確認、相手の請求額の妥当性、利息や時効の成立なども考えると、やはり弁護士に相談した方がいいと思います。
生活保護でなくとも、収入が低ければ法テラスの無料法律相談を利用できます。
市役所の無料法律相談は誰でも利用できます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/15 23:14:36

ありがとうございます!

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4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/9/13 18:52:00
債務不存在確認訴訟を起こすしか無いです
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A 回答日時: 2024/9/13 18:13:17
生活保護=支払わなくていい
間違った考え方です

生活保護=支払えない⇒請求停止
⇒生活保護から自立⇒請求再開になりますので、支払いは免れません。
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A 回答日時: 2024/9/13 18:06:42
生活保護費から差し押さえできないので、あなたが生活保護を抜けたことを知って取れると思って訴えてきたんでしょうね。

数年前に改正民事執行法っていうのが施行されたので、踏み倒しは事実上できなくなったはずです。裁判の後で払わなかったら何度も裁判所に呼ばれて事情聴取されますし、踏み倒すために財産を隠してることがバレたら刑事罰食らうことになりますよ。

少額訴訟っていうお互い弁護士を雇わない緩いやつだと思うのでそこで分割にしてもらうように伝えてもらって下さい。

大した額じゃないし払っちまいな。
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A 回答日時: 2024/9/13 17:51:42
それはもはや生活保護と関係ないだろ。
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