教えて!住まいの先生
Q 私は共有マンション、42戸の管理組合の役員をしているのだが。 所有者の5人のおかしなメンバーが居て、賃貸の居住者に所有者にも無断で
組合の総会に出て発言しろとか、自分の部屋の前の廊下は一週間に一回
掃除しろとか強要して、住みやすいマンションにするとか言って、
活動しているのだが、新しく入った人は一年も持たず出ていく状態です
、不動産屋も出て行った人に文句言われて、あんたのマンションは
もう関わりませんと、何件も言われています。
所有者は甚大な損失を受けてどないかしてくれと言われているのだが、
この人間は大阪北摂の女の有名な国会議員の女の子分で、私達が苦情申し
入れても、一切聞く耳を持たない。
パーソナル障害の様だが、私達役員はお手上げ状態です、私達はどうしたら
こいつらを黙らせることが出来るのでしょうか。
良い意見が有りましたら、よろしくお願いします。
掃除しろとか強要して、住みやすいマンションにするとか言って、
活動しているのだが、新しく入った人は一年も持たず出ていく状態です
、不動産屋も出て行った人に文句言われて、あんたのマンションは
もう関わりませんと、何件も言われています。
所有者は甚大な損失を受けてどないかしてくれと言われているのだが、
この人間は大阪北摂の女の有名な国会議員の女の子分で、私達が苦情申し
入れても、一切聞く耳を持たない。
パーソナル障害の様だが、私達役員はお手上げ状態です、私達はどうしたら
こいつらを黙らせることが出来るのでしょうか。
良い意見が有りましたら、よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/5 03:01:08
マンション管理士です。
一部の声の大きい区分所有者が幅をきかせているのですね。理事会、理事長のプレゼンスを強めるのがよろしいかと思います。
管理組合の規約を確認してください。国交省の公表している標準管理規約に準じていれば、賃借人(占有者)が総会に出席するには条件があり、
1.総会議案が占有者にとって利害関係を有する事項であること
2.あらかじめ理事長に出席する旨を通知すること
上記の2つを満たしていなければなりません。1は、例えば総会で規約を改正し、駐車場を借りられるのを区分所有者のみに制限しようとする場合などです。総会は基本的に区分所有者の集会ですので、賃借人や同居人が出席するのは、区分所有者から議決権行使を委任されるなどしていなければイレギュラーなことです。
自分の部屋の前を掃除することについては、規約や使用細則で定めていなければ強制できません。管理組合としては管理員や定期清掃の業者に依頼することが多いですから、「区分所有者や占有者が専有部分の前の廊下を清掃する義務はなく、清掃する場合は各自の判断と意思(つまりボランティア)で行うことを確認する件」として、次の総会で議案としてみてはどうですか。
そして、問題の5名に掃除を強要されたりするなどした被害を聞き取り、規約に基づいて理事長の名前で注意勧告をするのはどうでしょうか。日常の管理に関する事項の決定を区分所有者全員から委任されているのが理事会です。「住みやすいマンションにする」という意向は大変有難いか、意見や提案があるならまず理事会に具申せよ、規約や総会決議に抵触する賃借人の総会出席強要や掃除の強要は慎め、今後も同様の苦情が相次いだ場合は貴殿らの言動を「共同の利益に反する行為」として総会で問題にせざるを得ない、と通達するとよいと思います。
ここまで書きましたが詳しい状況がわからないので、よろしければ自治体のマンション管理士会の無料相談を受けることをお勧めします。
一部の声の大きい区分所有者が幅をきかせているのですね。理事会、理事長のプレゼンスを強めるのがよろしいかと思います。
管理組合の規約を確認してください。国交省の公表している標準管理規約に準じていれば、賃借人(占有者)が総会に出席するには条件があり、
1.総会議案が占有者にとって利害関係を有する事項であること
2.あらかじめ理事長に出席する旨を通知すること
上記の2つを満たしていなければなりません。1は、例えば総会で規約を改正し、駐車場を借りられるのを区分所有者のみに制限しようとする場合などです。総会は基本的に区分所有者の集会ですので、賃借人や同居人が出席するのは、区分所有者から議決権行使を委任されるなどしていなければイレギュラーなことです。
自分の部屋の前を掃除することについては、規約や使用細則で定めていなければ強制できません。管理組合としては管理員や定期清掃の業者に依頼することが多いですから、「区分所有者や占有者が専有部分の前の廊下を清掃する義務はなく、清掃する場合は各自の判断と意思(つまりボランティア)で行うことを確認する件」として、次の総会で議案としてみてはどうですか。
そして、問題の5名に掃除を強要されたりするなどした被害を聞き取り、規約に基づいて理事長の名前で注意勧告をするのはどうでしょうか。日常の管理に関する事項の決定を区分所有者全員から委任されているのが理事会です。「住みやすいマンションにする」という意向は大変有難いか、意見や提案があるならまず理事会に具申せよ、規約や総会決議に抵触する賃借人の総会出席強要や掃除の強要は慎め、今後も同様の苦情が相次いだ場合は貴殿らの言動を「共同の利益に反する行為」として総会で問題にせざるを得ない、と通達するとよいと思います。
ここまで書きましたが詳しい状況がわからないので、よろしければ自治体のマンション管理士会の無料相談を受けることをお勧めします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/5 03:01:08
遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございました。
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