教えて!住まいの先生

Q マンションの管理組合の理事長です。業者と大規模修繕の契約を締結するところです。業者から来週末までに捺印しないと「契約義務違反で工事できなくなる」と言われています。「契約書のどこにかいてある?

」と聞くと「建設業法19条をみてほしい」と言われました。業法のどの部分が該当するのでしょうか?なお業法に契約義務違反を含め諸条件を契約書に明記とかいてありますが、契約書にないようです。問題あるでしょうか?
質問日時: 2024/9/15 15:26:19 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/20 14:23:32
工事内容に納得しているのなら、契約書面を交わさないまま、工事には入れません。

まあ、それはそうでしょ。工事が全部終わった後、理事会から「その工事は頼んでいないのに、勝手にされた」と言われたらお金払ってもらえないので。

工事内容に納得がいかないなら、契約締結を拒否すれば良い。
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A 回答日時: 2024/9/15 20:29:26
建設業法19条は、トラブルが無いように、工事着手前に金額その他の条件を書面にして双方で署名捺印しなさい、という内容です。工事着手が来週末からなら業者の話の筋は通ります。

もし時間的が足りないのであれば、発注者側から「着工指示書」を出して、請負契約書が完成するまでの繋にすることもできます。

諸条件を添付すると、契約書が分厚くなるので、「約款」という形を取ります。国交省の標準では19pもあります。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001331104.pdf

そういった手続きを面倒だから省こうとしているのなら、少なくとも良い業者じゃありませんね。
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A 回答日時: 2024/9/15 19:40:24
19条をざっと読んでみましたが、それらしいものは見当たりませんでした(私の読解力では)。
説明の通りであっても「業法」ですから、業者(施工業者)側の問題です。
説明も請負契約の一部ですから、納得いくまで説明を求めてください。
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