教えて!住まいの先生
Q 至急。不動産関連の登録免許税や、固定資産税は、 例えば二人が共同して支払いに行ったりする義務だとか、連帯して納付する義務なんかは無いですよね? 詳しく教えてください。
回答
7 件中、1~7件を表示
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A
回答日時:
2024/9/21 12:57:28
登録免許税は、登記義務者(売る人)、登記権利者(買う人)、双方が支払う、となっています(実務上は、買う人が払うことが普通です)、双方が支払うであって、双方が出頭して支払うわけではないです(申請は双方出頭主義ですが)。
固定資産税は、資産を持っていることにかかる税金なので、所有者が単独に支払います。
固定資産税は、資産を持っていることにかかる税金なので、所有者が単独に支払います。
A
回答日時:
2024/9/17 07:49:08
二人が共同して支払いに行く義務はありません。
→司法書士さんが払ってくれたり、忙しいから息子についでに払ってもらうなどあります。
連帯して「納付」する義務はありません。
→この質問ですと一つ目と同じ内容になってしまいます。「納付」は金融機関やコンビニなどの窓口で支払うことを言います。
連帯して「納税」する義務はあります。→こちらは、役所などに支払われることを言います。ただ、複数人で出かけて行って払う義務ではないです。
体感的には、「納付」も「納税」もほぼ同じですが、「義務」として回答するなら上記のようになります。
→司法書士さんが払ってくれたり、忙しいから息子についでに払ってもらうなどあります。
連帯して「納付」する義務はありません。
→この質問ですと一つ目と同じ内容になってしまいます。「納付」は金融機関やコンビニなどの窓口で支払うことを言います。
連帯して「納税」する義務はあります。→こちらは、役所などに支払われることを言います。ただ、複数人で出かけて行って払う義務ではないです。
体感的には、「納付」も「納税」もほぼ同じですが、「義務」として回答するなら上記のようになります。
A
回答日時:
2024/9/16 17:48:31
A
回答日時:
2024/9/16 08:24:13
共有名義? 状況がわかりりません。一般論で言えばだれが払っても構いません。
A
回答日時:
2024/9/16 02:44:10
連帯納税義務があるので、申し出をしなければ
課税庁が指定した人が納税義務者になります
課税庁が指定した人が納税義務者になります
A
回答日時:
2024/9/15 19:44:38
共有名義ならそうなります。
A
回答日時:
2024/9/15 19:28:20
連帯債務です
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