教えて!住まいの先生
Q 買主希望で分筆の割合を変更し売るのは、問題になるのでしょうか?
現在登記としては、添付の登録をしている土地を所有していて、1・2番上には家があり3番は庭として使用していました。この土地を3筆分まとめて売りに出し、3筆の土地を個人で購入したいという希望者が出てきて、契約をする手続きを進めていました。契約の話し合いの中で、3番の土地は、前面道路に面している部分が2mないため、1・2番の分を少し縮小して3番に移し、2m道路分を確保して改めて3筆を登記して売ってくれと依頼があり、売買方法も1・2番を1つの契約として、3番を1つの契約として同時に総額を支払うとの申し出があったのですが、これは、法的、税務的に問題ないのでしょうか。
いくつか、Yutube・Netなどで調べてみたのですが、個人が分筆して土地を売ることは開発行為として疑われるので問題だとも出てきたので、怖くなってきたので、どなたか詳しい方、または、このような事はどこに相談した方がいいのか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
いくつか、Yutube・Netなどで調べてみたのですが、個人が分筆して土地を売ることは開発行為として疑われるので問題だとも出てきたので、怖くなってきたので、どなたか詳しい方、または、このような事はどこに相談した方がいいのか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/9/17 18:57:24
業法で言うと1回のみ分筆して売ると言うのであれば違反はないです。繰り返し行うと業法違反に問われることもありますが頻繁に繰り返さない限り(1年に一度ぐらいのペースなら)問われることはないと思います。また分筆迄をうな他が行ってどこかに仲介に出せばどんなに繰り返していても業法違反ではありません。
A
回答日時:
2024/9/17 12:51:29
☆、質問のような状態に分割で周囲の土地を含めて1000㎡未満でも、
その土地を得た建築主は、建築基準法第43条に不適合で、建築確認
申請の却下となります。専用敷地通路は2.00m以上であり2.10mは
望ましく、それであると戸建て住宅は3番の土地も一番と二番ともに
其々が法的に建築は可能とします。また課税金はそれらの経費や他の
経費を含めて所得であり、開発許可は1000㎡を超える敷地かです。
その土地を得た建築主は、建築基準法第43条に不適合で、建築確認
申請の却下となります。専用敷地通路は2.00m以上であり2.10mは
望ましく、それであると戸建て住宅は3番の土地も一番と二番ともに
其々が法的に建築は可能とします。また課税金はそれらの経費や他の
経費を含めて所得であり、開発許可は1000㎡を超える敷地かです。
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