教えて!住まいの先生
Q 条件付き土地の解約について。 現在条件付き土地で契約後に仮ローンが通過し、間取りの相談をしていますが、なかなか話がまとまらずこちらもしんどくなってきて解約したいなと思うようになってきました。
手付金はなくなるとして他に違約金などかかってきそうでしょうか?
質問日時:
2024/9/18 07:50:59
解決済み
解決日時:
2024/9/25 08:04:57
回答数: 5 | 閲覧数: 101 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/25 08:04:57
ポイントは、建物請負契約を締結しているか
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/25 08:04:57
みなさまありがとうございます!
回答
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A
回答日時:
2024/9/19 08:41:03
契約後にその契約事項に着手している場合は損害金を請求されます。あなたが今どの状態なのかは質問文だけではわかりません。。
A
回答日時:
2024/9/18 11:23:16
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの現時点での「経過」が分かりません。
◆「契約前」なら、そのままキャンセルできます。
仮ローン?(×)「事前審査」などは、◆勤続年数3年以上◆税込年収3百万円以上あれば通ります。(契約前だから契約に無関係)
そしてあなたが「手付金」と称している意味が分かりません。
●なぜなら、「手付金」とは、契約時に支払う金銭だからです。
そこで、不動産の契約と言うのは、
◆契約までは金銭授受は不要(申込金などは法規定でなく慣習です)
◆契約以後は、売主・買主に「権利・義務」が発生し、買主は「手付流し」・「売主は手付倍返し」が法規定でされています。
◆契約後に、契約内容進展後は、解約を「申し出たほうが」違約金「取引価格×20%」支払って解約できます。
あなたの現時点での「経過」が分かりません。
◆「契約前」なら、そのままキャンセルできます。
仮ローン?(×)「事前審査」などは、◆勤続年数3年以上◆税込年収3百万円以上あれば通ります。(契約前だから契約に無関係)
そしてあなたが「手付金」と称している意味が分かりません。
●なぜなら、「手付金」とは、契約時に支払う金銭だからです。
そこで、不動産の契約と言うのは、
◆契約までは金銭授受は不要(申込金などは法規定でなく慣習です)
◆契約以後は、売主・買主に「権利・義務」が発生し、買主は「手付流し」・「売主は手付倍返し」が法規定でされています。
◆契約後に、契約内容進展後は、解約を「申し出たほうが」違約金「取引価格×20%」支払って解約できます。
A
回答日時:
2024/9/18 09:45:56
原則として、建築に関する契約は、いつでも解約できます。
ただし、契約書で違約金が定められていれば、その金額。定められていない場合は、既に履行した部分の金額を支払わないといけないです。
まずは、契約書を確認してみてください。
ただし、契約書で違約金が定められていれば、その金額。定められていない場合は、既に履行した部分の金額を支払わないといけないです。
まずは、契約書を確認してみてください。
A
回答日時:
2024/9/18 09:21:02
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