教えて!住まいの先生
Q 中古マンション購入時の手付金について質問があります。 現在、4LDK・100平米超の中古マンション(高齢者が一人暮らし中)を購入することを検討しています。
内覧を終え、売主から売却の承諾もいただき、契約段階に進んでいます(再来週あたりに契約予定)。
売主は、売却・退去後に賃貸物件に移る予定ですが、次の居住先がまだ決まっていません。売却承諾書には、退去期限が来年2月末までと記載されています。
先日、不動産会社から連絡があり、もし次の賃貸物件が見つからない場合、手付金をそのまま返還し、契約を解除できるよう契約書を作成する提案がありました。
調べたところ、売主都合での契約解除の場合、一般的には手付金の倍返しが適用されると知り、不動産会社にその点を確認したところ、「今回は故意に退去しないわけではなく、物件探しに努力しているが見つからないという理由なので、倍返しは難しい」との回答でした。不動産会社も物件探しに協力しており、担当者曰く「こういったケースは多々あるが、これまで問題になったことはないので大丈夫だと思う」とのことです。
このような場合、万が一契約不履行となった際に、手付金の倍返しは難しいのでしょうか?
売主は、売却・退去後に賃貸物件に移る予定ですが、次の居住先がまだ決まっていません。売却承諾書には、退去期限が来年2月末までと記載されています。
先日、不動産会社から連絡があり、もし次の賃貸物件が見つからない場合、手付金をそのまま返還し、契約を解除できるよう契約書を作成する提案がありました。
調べたところ、売主都合での契約解除の場合、一般的には手付金の倍返しが適用されると知り、不動産会社にその点を確認したところ、「今回は故意に退去しないわけではなく、物件探しに努力しているが見つからないという理由なので、倍返しは難しい」との回答でした。不動産会社も物件探しに協力しており、担当者曰く「こういったケースは多々あるが、これまで問題になったことはないので大丈夫だと思う」とのことです。
このような場合、万が一契約不履行となった際に、手付金の倍返しは難しいのでしょうか?
質問日時:
2024/10/19 10:48:06
解決済み
解決日時:
2024/10/29 16:33:26
回答数: 4 | 閲覧数: 247 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/29 16:33:26
契約書の内容が優先します。
一般的には契約不履行のペナルティーが、
手付金の没収、倍返しですが、
契約書で契約不履行のペナルティーを無しにするなら、
手付金はそのまま戻すことになります。
退去期限を延長するなら相場の家賃を支払いという場合もあります。
一般的には契約不履行のペナルティーが、
手付金の没収、倍返しですが、
契約書で契約不履行のペナルティーを無しにするなら、
手付金はそのまま戻すことになります。
退去期限を延長するなら相場の家賃を支払いという場合もあります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/29 16:33:26
いかなる理由があろうとも売主都合で契約破棄の場合、手付倍返し、11月中旬以降の契約破棄であれば物件価格の最大20%の違約金という内容で本日契約いたしました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/10/20 09:36:03
「こういったケースは多々ある」→ほぼありません。
そんな内容の契約なら売主にペナルティがありませんので、引っ越ししなくても、売主には損はありません。
→たぶん、真剣に移転先を探さない
→引っ越ししない
→一時的に無利息で手付金を貸し付けたようなもの
→完全に買主をバカにしてます。
そんな内容の契約なら売主にペナルティがありませんので、引っ越ししなくても、売主には損はありません。
→たぶん、真剣に移転先を探さない
→引っ越ししない
→一時的に無利息で手付金を貸し付けたようなもの
→完全に買主をバカにしてます。
A
回答日時:
2024/10/19 11:48:52
不動産屋ですが、たまにそう言う契約はあります。
手付金の倍返しの条件は不可です。
それが売主の引き渡し条件だからです。
売主はその条件を承諾する人に売り渡したいからです。
ただ、4ヶ月もあれば普通に賃貸の部屋は見つかるでしょう。
慎重な人なんでしょうね。
よっぽど大家族だったり、駅限定だったり、高齢者の一人暮らしだったりしなければ、見つかると思います。
手付金の倍返しの条件は不可です。
それが売主の引き渡し条件だからです。
売主はその条件を承諾する人に売り渡したいからです。
ただ、4ヶ月もあれば普通に賃貸の部屋は見つかるでしょう。
慎重な人なんでしょうね。
よっぽど大家族だったり、駅限定だったり、高齢者の一人暮らしだったりしなければ、見つかると思います。
A
回答日時:
2024/10/19 10:48:25
中古マンション購入時の手付金の取り扱いについては、以下の点に留意する必要があります。
・一般的に、売主側の理由で契約が解除された場合、手付金の倍額を買主に支払う義務があります。これは民法で定められた原則です。
・ただし、今回のケースのように、売主が故意に契約不履行をしているわけではなく、次の居住先が見つからないという止むを得ない事情がある場合は、倍返しの例外となる可能性があります。
・最終的には、契約書の内容や、当事者間での事前の取り決めによって判断されます。不動産会社の説明通り、手付金のみを返還する旨を契約書に明記しておけば、倍返しは求められない可能性が高くなります。
つまり、倍返しが難しいかどうかは一概に言えませんが、売主側の事情を鑑みれば、手付金のみの返還で済む可能性は十分にあります。ただし、万が一のトラブルに備え、契約書の内容を確認し、不動産会社の説明を信用できるかどうかを慎重に判断することが重要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・一般的に、売主側の理由で契約が解除された場合、手付金の倍額を買主に支払う義務があります。これは民法で定められた原則です。
・ただし、今回のケースのように、売主が故意に契約不履行をしているわけではなく、次の居住先が見つからないという止むを得ない事情がある場合は、倍返しの例外となる可能性があります。
・最終的には、契約書の内容や、当事者間での事前の取り決めによって判断されます。不動産会社の説明通り、手付金のみを返還する旨を契約書に明記しておけば、倍返しは求められない可能性が高くなります。
つまり、倍返しが難しいかどうかは一概に言えませんが、売主側の事情を鑑みれば、手付金のみの返還で済む可能性は十分にあります。ただし、万が一のトラブルに備え、契約書の内容を確認し、不動産会社の説明を信用できるかどうかを慎重に判断することが重要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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