教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除について質問です。 2019年に中古住宅を購入しましたが、築年数要件で住宅ローン控除を受けることができませんでした。
2022年の税制改正で築年数要件が撤廃されましたが、私の場合、2019年〜2021年については改正前の要件が適用されると思うので控除は受けられないと思いますが、改正後の2022年以降については控除は受けられるのでしょうか?
知識をお借りできればと思います。
よろしくお願いします。
知識をお借りできればと思います。
よろしくお願いします。
質問日時:
2024/12/17 11:12:08
解決済み
解決日時:
2024/12/22 10:04:07
回答数: 4 | 閲覧数: 215 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/22 10:04:07
住宅ローン控除は売買契約日を元に決まります。2019年当時の中古戸建の要件は築年数(木造なら20年以内)、広さや年収、居住開始日などの要件を満たしている事など、控除要件をクリアしてれば年末残高の1%10年の控除、売主が法人での購入なら年末残価の1%13年の控除適用になります。
(法人からの購入は特例措置として13年の控除)
また、築年数の要件を満たしていなくても、居住までに耐震基準適合証明書発行をもって要件を満たすとなってます。(入居後の発行は無効)
なので先ずは耐震基準適合証明書が存在すれば当時の住宅ローン控除が適用されます。
今現在のローン控除要件に当てはまってもローン控除は適用されませんが、当時のローン控除要件に当てはまればローン控除が適用されます。住宅ローン控除要件は複雑です。中古戸建に関してはさらに要件が複雑になります。当時、本当にローン控除適用か否かを再確認されてみてはいかがですか?
ちなみに確認は必ず国土交通省の住宅ローン減税担当部署に確認して下さい。
最寄りの税務署ではダメです。
税務署はあくまでも申請を受け付ける機関に過ぎません。間違った回答をされます。
我が家も当時、間違った回答をされました。
我が家の場合、上記にも記載した「特例措置」適用で1%の控除が13年間続くはずで、それを税務署に確認すると0.7%の控除で13年間と間違った回答をされました。当時は法改正で1%控除が0.7%に改悪された時期だったので税務署が鵜呑みにして間違ったと思います。あくまでも売買契約時の控除要件は1%だったはずなので国土交通省に確認すると間違い無く1%ですと回答されました。
結果、確定申告後無事に1%適用でした。
住宅ローン控除は法改正が度々行われるので、税務署職員はいちいち覚えてられないんだと思います。
我が家のような例もあるので今一度確認してみる価値はありますよ。
(法人からの購入は特例措置として13年の控除)
また、築年数の要件を満たしていなくても、居住までに耐震基準適合証明書発行をもって要件を満たすとなってます。(入居後の発行は無効)
なので先ずは耐震基準適合証明書が存在すれば当時の住宅ローン控除が適用されます。
今現在のローン控除要件に当てはまってもローン控除は適用されませんが、当時のローン控除要件に当てはまればローン控除が適用されます。住宅ローン控除要件は複雑です。中古戸建に関してはさらに要件が複雑になります。当時、本当にローン控除適用か否かを再確認されてみてはいかがですか?
ちなみに確認は必ず国土交通省の住宅ローン減税担当部署に確認して下さい。
最寄りの税務署ではダメです。
税務署はあくまでも申請を受け付ける機関に過ぎません。間違った回答をされます。
我が家も当時、間違った回答をされました。
我が家の場合、上記にも記載した「特例措置」適用で1%の控除が13年間続くはずで、それを税務署に確認すると0.7%の控除で13年間と間違った回答をされました。当時は法改正で1%控除が0.7%に改悪された時期だったので税務署が鵜呑みにして間違ったと思います。あくまでも売買契約時の控除要件は1%だったはずなので国土交通省に確認すると間違い無く1%ですと回答されました。
結果、確定申告後無事に1%適用でした。
住宅ローン控除は法改正が度々行われるので、税務署職員はいちいち覚えてられないんだと思います。
我が家のような例もあるので今一度確認してみる価値はありますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/22 10:04:07
みなさまのご回答に感謝いたします。
今思えば、購入当時に仲介の不動産屋の担当者から住宅ローン控除や耐震基準適合証明書とかの話しが全くありませんでした。知ってたらこの様な質問にならなかったかもしれません。
明確で詳細まで教えていただきありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/17 11:24:25
無理です。住宅ローン控除は入居した年の基準が適用されます。
良い方にも悪い方にも変わりませんので2019年で適用外であれば受けられません(例えば2019年には住宅ローン控除では新築だと年末残高の1%が控除金額となっていましたが2022年で0.7%となりました。悪くなったわけですが2019年で1%10年間となっているので2022年以降に0.7%とはなりません。これと同じことになります)
良い方にも悪い方にも変わりませんので2019年で適用外であれば受けられません(例えば2019年には住宅ローン控除では新築だと年末残高の1%が控除金額となっていましたが2022年で0.7%となりました。悪くなったわけですが2019年で1%10年間となっているので2022年以降に0.7%とはなりません。これと同じことになります)
A
回答日時:
2024/12/17 11:20:53
住宅ローン控除は
「購入&入居」時の条件で全てが決まります。
購入時に築年数要件で適用外なら、その後の改正は関係ありません。
日本の法律は遡及適用はありません。
そうでなければ、今この瞬間の日本で走っている自動車のかなりの数が排ガス適合不可で走行不能です。
私の持っている昭和60年製のボロ車も20年以上前から車検不可になります。
「購入&入居」時の条件で全てが決まります。
購入時に築年数要件で適用外なら、その後の改正は関係ありません。
日本の法律は遡及適用はありません。
そうでなければ、今この瞬間の日本で走っている自動車のかなりの数が排ガス適合不可で走行不能です。
私の持っている昭和60年製のボロ車も20年以上前から車検不可になります。
A
回答日時:
2024/12/17 11:17:27
改正後の住宅ローン控除の要件に2022年以降に入居があるので
残念ながら
残念ながら
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