教えて!住まいの先生

Q 昭和時代に増築した自宅を、令和になって増築登記する時の建物図面について質問です。 建物図面には、敷地からの距離も記載ありますが、土地家屋調査士は、土地の面積を仮測量などされて作成されるのでしょうか。

建築概要書はありますが、土地の地積測量図はない家で、公募面積と実測面積に大きな差異があり、古い家なのでどちらの面積が正しいか分かりません。
質問日時: 2024/12/18 23:00:43 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/12/19 10:10:53
図面は書けますがあまりにも現況と違い過ぎると法務局の調査で指摘されますね。
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A 回答日時: 2024/12/19 08:14:29
土地の面積を測量するには、トータルステーションという距離、角度を計測する特殊な機材を使用します。
『それがなければ、面積を算出する座標値が得られません。』

通常、建物図面を作成する時は敷地の図面『建築確認図面、地積測量図、境界確定図、地籍調査の資料』などを基にします。なければ地図か公図。公図が当てにならないなら現地で実測するしかないですね。

間違ってもレーザー測定機のような物だけでは、正確な図面作成は無理です。半ば適当な図面で申請するしかありませんが、前に申請した建物図面があるのであれば、それを下書きして写した上で申請すれば良い。
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A 回答日時: 2024/12/19 07:50:58
☆,質問の件での土地の登記簿謄本の地積と現実土地の面積に大きな
相違は、明治22年までの国土調査済の帳簿が測量者の未熟で、実測
より狭い登記が常識です。昭和の国土調査済地では大きく変わります。

次に、それを知ってはいるが地積が大きくなると固定資産税が高くな
るとかで、開発許可や土地区画整理地、国土調査済地などの以外では、
なかなか地積更正の登記が是正もされいないだけです。
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A 回答日時: 2024/12/19 07:46:08
建物図面を作成する際に、特別な理由がなければ仮測量はしない場合が多いと思います。建物図面記載の敷地からの距離の部分については計測している可能性が高いと思われます。
公簿面積と実測面積に差異があるなら、一般的に正しいのは実測面積と考えられます。特に実測したのが大昔でないなら、実測面積が正しいといってよろしいかと。
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A 回答日時: 2024/12/19 06:18:41
土地と建物は別の不動産なので、建物登記に土地は計らない。
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