教えて!住まいの先生
Q 税金に詳しい方アイデアが欲しいです! この度賃貸物件を購入して客付けをし、収益を得るようにしたいと思っています
その際、その収益を未成年の子どもの名義で得るようにするなどは、さすがに難しいでしょうか?
目的としては
私がサラリーマンで副業が禁止(ではないが、手続きが面倒)のため、
自分以外の名前の所得にしたいです。
目的としては
私がサラリーマンで副業が禁止(ではないが、手続きが面倒)のため、
自分以外の名前の所得にしたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/19 12:10:33
その賃貸物件を子どもの名義にすればいいと思います。
ただ、子どもに収入がないと購入代金を払えません。
なので、
1)子どもに購入代金を贈与する
2)購入した賃貸物件を贈与する
ことになります。
贈与額としては、2)の方が少なくなると思いますが、一旦、ご質問者さまの名義になりますので、登録免許税や不動産取得税が二重にかかります。
また、子どもが贈与税を払うお金がない場合、贈与税分も合わせて贈与する必要があると、かなりの贈与額になって、贈与税額も高額になります。
未成年でも子どもが働いていて定期的な収入がある場合は、購入代金を子どもに貸す方法もあると思います。
返済方法(返済額や利息や期限)を明確にした借用書を作成して、返済があることを明確にするために銀行振り込みを利用すればいいと思います。
ただ、アパート収入や農業収入などは、相続で得ることもありますので、副業にはならないのではないでしょうか?相続なら例外でしょうか?
ただ、子どもに収入がないと購入代金を払えません。
なので、
1)子どもに購入代金を贈与する
2)購入した賃貸物件を贈与する
ことになります。
贈与額としては、2)の方が少なくなると思いますが、一旦、ご質問者さまの名義になりますので、登録免許税や不動産取得税が二重にかかります。
また、子どもが贈与税を払うお金がない場合、贈与税分も合わせて贈与する必要があると、かなりの贈与額になって、贈与税額も高額になります。
未成年でも子どもが働いていて定期的な収入がある場合は、購入代金を子どもに貸す方法もあると思います。
返済方法(返済額や利息や期限)を明確にした借用書を作成して、返済があることを明確にするために銀行振り込みを利用すればいいと思います。
ただ、アパート収入や農業収入などは、相続で得ることもありますので、副業にはならないのではないでしょうか?相続なら例外でしょうか?
回答
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A
回答日時:
2025/1/19 11:35:35
その建物があなたの名義なら無理。
以上。
以上。
A
回答日時:
2025/1/19 11:34:25
賃貸物件を貴殿が購入した後、未成年の子に贈与するのか?
贈与を受けた子は、物件の時価に相当する額のうち他の贈与をあわせて年110万円は超えるだろうから贈与税の納税義務があるがその子に支払能力はあるのか?
賃貸契約書に契約ができない未成年を貸主とするのか?
子は未成年だろうが何だろうが子が年間合計48万円超の所得を得たのなら所得税確定申告義務を要する。未成年のため親がしなくてはならんが、その手続きのことを面倒だのぬかしての話でなかろうの。
貸主が貴殿だろうが子だろうがしなきゃならんからの。
贈与を受けた子は、物件の時価に相当する額のうち他の贈与をあわせて年110万円は超えるだろうから贈与税の納税義務があるがその子に支払能力はあるのか?
賃貸契約書に契約ができない未成年を貸主とするのか?
子は未成年だろうが何だろうが子が年間合計48万円超の所得を得たのなら所得税確定申告義務を要する。未成年のため親がしなくてはならんが、その手続きのことを面倒だのぬかしての話でなかろうの。
貸主が貴殿だろうが子だろうがしなきゃならんからの。
A
回答日時:
2025/1/19 11:23:10
「客付け」というのが何かわかりませんが、不動産賃貸収入はその貸付物件の所有者の収入ですよ。
その不動産収入を他者のものにするというのは不動産所得が黒字の場合は所得を過少にする行為で脱税となり、不動産所得が赤字の場合はせっかくの損益通算の機会を逃し税金を多く払うことになります。
その不動産収入を他者のものにするというのは不動産所得が黒字の場合は所得を過少にする行為で脱税となり、不動産所得が赤字の場合はせっかくの損益通算の機会を逃し税金を多く払うことになります。
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