教えて!住まいの先生
Q 法第74条第1項第1号申請について質問です。未登記建物を表題登記した後、保存登記する場合ですが、法第74条第1項第1号申請で良いのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/5 05:55:38
不動産登記法第74条第1項第1号に該当する保存登記なら、そうです。
1項は1号から3号まで、74条は1項と2項があります。
どの条文に該当する保存登記なのかで条文が変わります。
(所有権の保存の登記)
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
1項は1号から3号まで、74条は1項と2項があります。
どの条文に該当する保存登記なのかで条文が変わります。
(所有権の保存の登記)
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/2/5 05:55:38
有難う御座います。良く分かりました
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