教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションの専有部のリフォーム工事について質問です。 千葉市にて購入し、区分所有しているマンションのリフォーム工事をしたく個人でやっている街場の工事業者に工事を依頼しているのですが

・CADの図面で申請を出してくれ
からはじまり、工事許可願いを提出して指摘をうけの繰り返しで半年以上工事をさせて頂けません。
その間にも管理費、修繕積立金などを支払っていて負担でしかありません。
一般的な分譲マンションであれば工事許可をもらえる内容では出しているようなのですが、許可を出してくれない管理組合に損害賠償を請求することはできるのでしょうか?
質問日時: 2025/2/5 20:30:37 回答受付終了
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2025/2/11 18:43:25
リフォームしております、申請書が管理組合にそぐわないのか 当方ではそのようなこおてゃなく申請して10日後位に返事着て 始まりますが その案ションではリフォームは行われていないのか それとも管理組合のお抱えの業者でないと中名k許可出さないケースもあると聞いたことはあります 一度管理組合に行って話し合いは必須です その際はあなたが言ってその後に業者入れて話愛をすることですが お抱えしかできないとなれば そちらに任せることに ただ新希望通りにできるかはわからないです
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A 回答日時: 2025/2/11 07:26:02
団地の管理組合(あなたも組合員の)の多分理事(か理事長さん)の知識レベルで理解できないのか または 組合が相談している専門家のせいなのかわかりませんが・・リフォームに関する規約があるはず。国が作成した全国共通の規約です。皆んなそれに準じて決めているはず。それによれば構造壁の変更など建物の構造に影響を与えるもの以外は不許可にする理由がありません。逆に言えば何を理由に不許可なのか訊いてみればいいですよ。
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A 回答日時: 2025/2/11 06:07:22
貴方が損害賠償を請求すべき相手は工事業者です。
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A 回答日時: 2025/2/11 00:29:10
専門家にご相談ください。
マンション管理士に一度、相談されたらいいと思います。
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A 回答日時: 2025/2/6 18:11:56
修正出来るような指摘を受けるなら、
”一般的な分譲マンションであれば、
工事許可をもらえる内容では出しているようなのですが”
という理解が間違っています。
あなた側の工事申請に不備があるから許可されない、それだけです。
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A 回答日時: 2025/2/6 08:40:47
以下は国交省の作成した標準管理規約17条の定めです。たいていのマンションではこれと同様の定めがあるものと思われます。まずは、あなたのマンションの規約にも同様の定めがあるかどうかご確認ください。

(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。
4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。
7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければならない。

さて、2項にもある通り「設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない」ことになっています。

たとえば、この定めでは「設計図」となっていますが、これがたとえば「CADによる設計図」などとなっていたら、やはりCADによって製図されたものでなければならないことになります。

そもそも標準管理規約は強制ではないので、各マンションはそれをベースにして自分たちで規約を定めます。ですから、それぞれ少しずつ異なった内容となるものです。

それに、依頼したのが「個人でやっている街場の工事業者」とのことなので、マンションに慣れていなくて、手書きで見づらい設計図であれば、「CADで」と定められていなくてもCADで製図してくれということになったのかもしれません。

いずれにせよその工事業者もしくはあなたが、規約を知らなかったとか、申請の仕方を知らなかったとかいうことであれば、承認されるのに時間がかかる可能性があります。

というのは、理事会は通常、月に1回しか開催されないので、申請を受けた理事長が理事会を招集してそこで承認されるのに、やはり最低1カ月は見ておかなければなりませんん。ややもすると2カ月に及ぶことも考えられます。

そして、申請書に不備があって再提出ということになると、さらに1~2カ月、再々提出ということになると半年ほどかかっても不思議ではありません。

ですから、これは管理組合の落ち度というよりも、工事業者も含めたあなたの側の落ち度のほうが大きいようにも思いますので、損害賠償請求は難しいように思います。

今一度、工事業者任せにするのではなく、あなたご自身で何が原因で承認が下りないのかについて、管理組合理事会と相談してみたほうがよいと思います。
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A 回答日時: 2025/2/5 20:41:36
千葉市にて購入し、
*千葉市から譲り受けた物件ですか?

区分所有しているマンションのリフォーム工事をしたく
*区分所有者の了解は得られていますか?

個人でやっている街場の工事業者に工事を依頼しているのですが
・CADの図面で申請を出してくれ
*とは、どこの誰が言うのですか?

からはじまり、工事許可願いを提出して
*どこに許可願いしているのでしょうか?
指摘をうけの繰り返しで半年以上工事をさせて頂けません。

その間にも管理費、修繕積立金などを支払っていて負担でしかありません。
*持ち主であれば仕方ないことではないでしょうか

一般的な分譲マンションであれば工事許可をもらえる内容では出しているようなのですが、
*一般的なマンションではないマンションって? どんなマンション??

許可を出してくれない管理組合に損害賠償を請求することはできるのでしょうか?
*管理組合としては区分所有者全員(もしくは4分の3とか)の了解がなければ、許可を出せないのでは? だから、損害賠償というのではなく、計画的に事が進んでいないということではないでしょうか

私の勘違いならばすみません 文中の内容から、わからないことが多く 想像して答えています
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