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教えて!住まいの先生

Q 個人事業主になる予定のシステムエンジニアです。実家の一室をリフォームし、そこを仕事だけに使用する場合、リフォーム費用は100%経費に落とせるでしょうか。

ちなみに家は築50年、対象は四畳半の狭い部屋になります。
質問日時: 2025/2/6 14:49:59 解決済み 解決日時: 2025/2/9 00:01:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/9 00:01:56
経費ではなく「資本的支出」として資産計上し、減価償却していくことになると思います。自宅を改装してレストランや店舗にするのと同じ処理ですね。

詳しくは税理士に相談なさってください。
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A 回答日時: 2025/2/6 14:50:10
個人事業主になる際、実家の一部をオフィスとして使用する場合、そのリフォーム費用の一部を経費として計上できる可能性があります。ただし、100%経費計上できるかどうかは以下の条件によって異なります。

・リフォームした部屋が専ら事業の用に供されているか
・リフォームの内容が、家事の用に供する部分がないか
・リフォームした部屋の広さが適切か

つまり、リフォームした部屋を完全に事業専用に使用し、リフォームの内容も事業専用であれば、その費用の全額を経費計上できる可能性があります。しかし、家事の用にも使う場合や、リフォームの内容に家事の用も含まれる場合は、一部しか経費計上できません。

また、四畳半の狭い部屋であれば、事業専用として経費計上できる割合が低くなる可能性があります。適切な広さかどうかも重要なポイントです。

詳細は最寄りの税務署や専門家に相談されることをおすすめします。経費計上の可否は個別のケースによって異なるためです。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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