教えて!住まいの先生
Q 2024年度の住宅ローン控除 1年目の確定申告の還付金についてです。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」が75800円で、計算上のローン控除額が約23万です。
今回の還付金は75800円なのは分かりましたが、その差額は今年度のうちに市町村から全額を給付(or住民税などで控除)されるというとこで合ってますでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/11 21:40:43
まず1年目ということですが2024年はイレギュラーがあります。定額減税です。
おそらく定額減税が今はされている状態かと思いますが、住宅ローン控除と定額減税は住宅ローン控除を先に計算することになります。
あなたの定額減税がいくらかわかりませんが仮に奥さんだけとしたら定額減税された6万円が住宅ローン控除に振り変わります。ので、135800円が所得税控除となります。残った約10万円のうち97500円以内なら翌年の住民税の控除になります。それを超えている分はどうにもなりません。
あと、定額減税が住宅ローン控除に振り替わったことで定額減税が行われていないことになるのでこちらは自治体から給付となります
おそらく定額減税が今はされている状態かと思いますが、住宅ローン控除と定額減税は住宅ローン控除を先に計算することになります。
あなたの定額減税がいくらかわかりませんが仮に奥さんだけとしたら定額減税された6万円が住宅ローン控除に振り変わります。ので、135800円が所得税控除となります。残った約10万円のうち97500円以内なら翌年の住民税の控除になります。それを超えている分はどうにもなりません。
あと、定額減税が住宅ローン控除に振り替わったことで定額減税が行われていないことになるのでこちらは自治体から給付となります
回答
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A
回答日時:
2025/2/9 23:03:00
住民税から控除されますが、課税所得の5%(上限97,500円)までです。
住宅ローン控除は「税額控除」なので、払った税金より多くは還付されません。
なお、源泉徴収票の「摘要欄」に「控除外額」として金額が記載されていたら、それは給付されます。詳細は決まっていませんが、おそらく今年の夏ごろに、住まいの自治体から案内がきます。
住宅ローン控除は「税額控除」なので、払った税金より多くは還付されません。
なお、源泉徴収票の「摘要欄」に「控除外額」として金額が記載されていたら、それは給付されます。詳細は決まっていませんが、おそらく今年の夏ごろに、住まいの自治体から案内がきます。
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