教えて!住まいの先生

Q 不動産相続について、宜しくお願い申し上げます。 4年前に父が亡くなり、2年前に母が亡くなりました。 先日、30年前に亡くなった私の祖母名義の土地が見つかりました。

その土地の相続人は、私と叔母さんの2人です。
この土地について、私と叔母さんは遺産分割協議をしなければならないのでしょうか?
遺産分割協議で私が土地を取得すれば、祖母の土地の名義を、亡くなった父を飛ばして直接私の名義に変えられるのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます
質問日時: 2025/2/12 18:34:04 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/2/13 19:37:21
直接、貴殿にも相続出来ます。
(平成29年3月30日法務省民二第237号)
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A 回答日時: 2025/2/12 20:40:59
30年前に祖母様から、
お父様と叔母さんが2分の1ずつの法定相続していました。

そして4年前にお父様の死亡により、
貴方とお母様が、お父様の持ち分を2分の1ずつ法定相続しています。

ですから、叔母さんと貴方が遺産分割協議をして1件で祖母様の名義を貴方に変更できません。

まず、お祖母様からお父様と叔母さんに2分の1ずつの持ち分で相続登記をします。
その後、叔母さんの持分を贈与等で貴方に移転します。

お父様の持ち分については、お父様の死亡後に貴方とお母様が遺産分割協議をしていれば、お父様の持ち分を貴方に全部移転できますが、していなかったなら、一旦お父様から2分の1ずつお母様と貴方が相続して、その次にお母様の持分を相続により移転登記をします。

♣迂遠ですが、お父様が死亡した時点でお母様も相続人であったため、このようになります。
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A 回答日時: 2025/2/12 20:04:07
相続人がおっしゃっている二人だけだとしても遺産分割協議などで、どの様に相続をするかは決めないといけません。

あなたは代襲相続人ですので、遺産分割協議が整えば、直接名義をあなたにすることも出来ます。
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A 回答日時: 2025/2/12 19:20:42
祖母の他の相続人は?
他にいなく遺言もなければあなたと叔母で遺産分割協議を行います。
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A 回答日時: 2025/2/12 19:06:04
叔母さんは祖母のお子さんですよね?
その場合相続はあなたには無いですが!
法定相続人は親が亡くなった場合は配偶者、子供となります。
配偶者が居ない、子供がいない場合、亡くなっている場合は孫が代襲相続人となります。
あくまでも子供がいない場合にはです!
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A 回答日時: 2025/2/12 18:55:15
この土地について、私と叔母さんは遺産分割協議をしなければならないのでしょうか?
→遺産の名義が祖母であり、現在の相続人が複数いる限り必要です。

遺産分割協議で私が土地を取得すれば、祖母の土地の名義を、亡くなった父を飛ばして直接私の名義に変えられるのでしょうか?
→可能です。
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