教えて!住まいの先生
Q 6年借りた賃貸マンションを契約更新しないで退去します。 敷金は家賃1か月分を払っています。 契約書の現状回復条件に 『設備、その他、クリーニング』
通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を借主負担とする。
『例外としての特約』
退去時の負担項目ハウスクリーニング費用(エアコン等設備機器清掃、カ-ペットクリーニングを含む)として一式○万円遠借主は退去時に負担するものとする。
となっていますが、エアコンは数年前に故障して使用していません。
床にカーペットは敷いてありません。
この場合、清掃していれば清掃費用は請求されないのでしょうか?
今月退去するので契約書を確認しています。
退去時交渉するのに教えていただきたく、よろしくお願いします。
『例外としての特約』
退去時の負担項目ハウスクリーニング費用(エアコン等設備機器清掃、カ-ペットクリーニングを含む)として一式○万円遠借主は退去時に負担するものとする。
となっていますが、エアコンは数年前に故障して使用していません。
床にカーペットは敷いてありません。
この場合、清掃していれば清掃費用は請求されないのでしょうか?
今月退去するので契約書を確認しています。
退去時交渉するのに教えていただきたく、よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2025/3/7 11:08:13
「含む」ですから、1式の金額が請求されると思います。
1点気になるのはエアコンが壊れている点です。
壊れていてすぐに報告しなかったために他に影響があり被害が広がった(修繕費用が高くなった)場合はその分を善管注意義務違反として請求される可能性があるのでご注意ください
1点気になるのはエアコンが壊れている点です。
壊れていてすぐに報告しなかったために他に影響があり被害が広がった(修繕費用が高くなった)場合はその分を善管注意義務違反として請求される可能性があるのでご注意ください
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